事件番号令和5(わ)324
事件名建造物侵入、強盗致傷、住居侵入、窃盗
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年7月31日
事案の概要第1 被告人は、現金を強取する目的で、令和5年2月16日午後1時37分頃、A株式会社B郵便局局長Cが看守する埼玉県川口市(住所省略)同郵便局にその出入口ドアから侵入し、その頃、同所において、従業員らに対し、持っていた刃物(令和6年さいたま領第544号符号2)を示し、従業員D(当時47歳)に対し、その背後から首付近に左腕を回し、右手に持っていた刃物を顔付近に突き付け、現金を要求し、同人を救助しようとした従業員E(当時35歳)に対し、持っていた刃物を振り回すなどの暴行脅迫を加え、Cらの反抗を抑圧し、C管理の現金6万円を強取し、その際、一連の暴行により、Dに全治まで約1週間を要する右前額部切創及び両側口唇挫創並びに加療約3か月間を要し、可動域制限の後遺症を伴う右長母指伸筋腱断裂及び右長母指屈筋腱部分断裂等の傷害を負わせ、Eに全治まで約1週間を要する左手関節切創の傷害を負わせた。
第2 被告人は、正当な理由がないのに、同日、同市(住所省略)F方に、南側掃き出し窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、同人所有のジャケット1着等3点(時価合計約7000円相当)を窃取した。
事件番号令和5(わ)324
事件名建造物侵入、強盗致傷、住居侵入、窃盗
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年7月31日
事案の概要
第1 被告人は、現金を強取する目的で、令和5年2月16日午後1時37分頃、A株式会社B郵便局局長Cが看守する埼玉県川口市(住所省略)同郵便局にその出入口ドアから侵入し、その頃、同所において、従業員らに対し、持っていた刃物(令和6年さいたま領第544号符号2)を示し、従業員D(当時47歳)に対し、その背後から首付近に左腕を回し、右手に持っていた刃物を顔付近に突き付け、現金を要求し、同人を救助しようとした従業員E(当時35歳)に対し、持っていた刃物を振り回すなどの暴行脅迫を加え、Cらの反抗を抑圧し、C管理の現金6万円を強取し、その際、一連の暴行により、Dに全治まで約1週間を要する右前額部切創及び両側口唇挫創並びに加療約3か月間を要し、可動域制限の後遺症を伴う右長母指伸筋腱断裂及び右長母指屈筋腱部分断裂等の傷害を負わせ、Eに全治まで約1週間を要する左手関節切創の傷害を負わせた。
第2 被告人は、正当な理由がないのに、同日、同市(住所省略)F方に、南側掃き出し窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、同人所有のジャケット1着等3点(時価合計約7000円相当)を窃取した。
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