事件番号令和5(ワ)2395
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和6年8月9日
事案の概要原告は、東大阪市立A中学校(以下「本件中学校」という。)に理科担当教師として勤務していた者であるが、同中学校の校長の注意義務違反により長時間労働を余儀なくされ、適応障害及びうつ病を発症したとして、被告東大阪市に対しては、主位的に、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、上記校長の費用負担者である被告大阪府に対しては、国家賠償法3条1項に基づく損害賠償請求として、各自330万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する適応障害を発症した日(不法行為後の日)である令和3年11月12日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
判示事項の要旨判示事項の要旨
中学校に理科担当教師として勤務している原告が、長時間労働を余儀なくされ、適応障害及びうつ病を発症したとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求として、被告らに対し、連帯して330万円の支払を求めたところ、中学校の校長に注意義務違反が認められるとして、原告の請求を一部認容した事案
事件番号令和5(ワ)2395
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日令和6年8月9日
事案の概要
原告は、東大阪市立A中学校(以下「本件中学校」という。)に理科担当教師として勤務していた者であるが、同中学校の校長の注意義務違反により長時間労働を余儀なくされ、適応障害及びうつ病を発症したとして、被告東大阪市に対しては、主位的に、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、上記校長の費用負担者である被告大阪府に対しては、国家賠償法3条1項に基づく損害賠償請求として、各自330万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する適応障害を発症した日(不法行為後の日)である令和3年11月12日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
判示事項の要旨
判示事項の要旨
中学校に理科担当教師として勤務している原告が、長時間労働を余儀なくされ、適応障害及びうつ病を発症したとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求として、被告らに対し、連帯して330万円の支払を求めたところ、中学校の校長に注意義務違反が認められるとして、原告の請求を一部認容した事案
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