事件番号令和5(わ)1364
事件名殺人未遂被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年8月5日
事案の概要分離前の相被告人Aは、指定暴力団B会(以下「B会」という。)副理事長及びB会C組(以下「C組」という。)三代目組長であった者、同Dは、C組E興業(以下「E興業」という。)組長であった者、被告人は、E興業組員であった者である。Aは、B会と対立抗争中であった指定暴力団F会(以下「F会」という。)副会長(以下「対象者」という。)を殺害しようと考え、C組傘下の組員らに対象者の自宅等を調査するよう指示したところ、Dを含む同組員らは、調査の過程で、無関係な一般人であるGを対象者と誤認してその自宅を特定するに至った。Dは、平成22年2月中旬の2日間、被告人を含むC組傘下の組員らを指揮してG方まで尾行する練習をしたが、その際、被告人は、Dから対象者が標的となっていることを聞いた。その上で、Dは、同月20日昼過ぎ頃、被告人に対し、今から自分が対象者を銃撃しに行くので、一緒に来て逃走の際にバイクを運転するよう指示し、被告人は、これを了承した。そして、被告人は、Dの運転する自動車でG方に近づき、途中同車に積んでいたバイクに乗り換え、Dの運転でG方付近まで移動し、Dから銃声が聞こえたら迎えに来るよう指示を受け、Dは、徒歩でG方まで向かい、被告人は、G方付近で待機した。
このようにして、被告人は、A、Dと順次意思を通じ合って対象者殺害の共謀を遂げた上、同日午後5時頃、福岡県三潴郡a町大字bのG方車庫付近において、Dが、対象者と誤認したG(当時▲▲歳)に対し、殺意をもって、自動装てん式けん銃で弾丸7発を発射し、そのうち3発を同人の右足に命中させたが、同人に加療約12週間を要する右脛腓骨遠位部開放性粉砕骨折、右下腿遠位部貫通創、右脛骨粗面部裂創及び右大腿遠位部貫通創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
事件番号令和5(わ)1364
事件名殺人未遂被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年8月5日
事案の概要
分離前の相被告人Aは、指定暴力団B会(以下「B会」という。)副理事長及びB会C組(以下「C組」という。)三代目組長であった者、同Dは、C組E興業(以下「E興業」という。)組長であった者、被告人は、E興業組員であった者である。Aは、B会と対立抗争中であった指定暴力団F会(以下「F会」という。)副会長(以下「対象者」という。)を殺害しようと考え、C組傘下の組員らに対象者の自宅等を調査するよう指示したところ、Dを含む同組員らは、調査の過程で、無関係な一般人であるGを対象者と誤認してその自宅を特定するに至った。Dは、平成22年2月中旬の2日間、被告人を含むC組傘下の組員らを指揮してG方まで尾行する練習をしたが、その際、被告人は、Dから対象者が標的となっていることを聞いた。その上で、Dは、同月20日昼過ぎ頃、被告人に対し、今から自分が対象者を銃撃しに行くので、一緒に来て逃走の際にバイクを運転するよう指示し、被告人は、これを了承した。そして、被告人は、Dの運転する自動車でG方に近づき、途中同車に積んでいたバイクに乗り換え、Dの運転でG方付近まで移動し、Dから銃声が聞こえたら迎えに来るよう指示を受け、Dは、徒歩でG方まで向かい、被告人は、G方付近で待機した。
このようにして、被告人は、A、Dと順次意思を通じ合って対象者殺害の共謀を遂げた上、同日午後5時頃、福岡県三潴郡a町大字bのG方車庫付近において、Dが、対象者と誤認したG(当時▲▲歳)に対し、殺意をもって、自動装てん式けん銃で弾丸7発を発射し、そのうち3発を同人の右足に命中させたが、同人に加療約12週間を要する右脛腓骨遠位部開放性粉砕骨折、右下腿遠位部貫通創、右脛骨粗面部裂創及び右大腿遠位部貫通創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
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