事件番号令和6(ネ)10028
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は、被控訴人の元従業員である控訴人が、被控訴人を退職するに際し、被控訴人が保有する有用で一般的に知られていない情報を持ち出さない旨の誓約をしたにもかかわらず、退職直前の時期に、被控訴人が著作権を有する原判決別紙著作物目録記載の各資料(以下、同目録の番号順に「本件資料1」などといい、これらを併せて「本件資料」という。)をオンラインストレージサービス「Googleドライブ」上の控訴人個人名義のアカウント(以下「控訴人個人ストレージ」という。)に被控訴人に無断でアップロードした上、被控訴人担当者の再三にわたる指摘・警告に虚偽の回答を述べるなどしたことにより、被控訴人に、調査等の対応に当たった被控訴人担当者の残業代等の支出といった損害を被らせたとして、被控訴人が、このような控訴人の一連の行為(以下「本件行為」という。)は、社会的に許容される限度を超えるものとして被控訴人に対する不法行為を構成する旨を主張し、民法709条に基づき、調査等の対応に当たった控訴人の従業員Aの残業代の支出27万0283円及び弁護士費用38万5000円の合計65万5283円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達の日の翌日である令和5年3月15日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和6(ネ)10028
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は、被控訴人の元従業員である控訴人が、被控訴人を退職するに際し、被控訴人が保有する有用で一般的に知られていない情報を持ち出さない旨の誓約をしたにもかかわらず、退職直前の時期に、被控訴人が著作権を有する原判決別紙著作物目録記載の各資料(以下、同目録の番号順に「本件資料1」などといい、これらを併せて「本件資料」という。)をオンラインストレージサービス「Googleドライブ」上の控訴人個人名義のアカウント(以下「控訴人個人ストレージ」という。)に被控訴人に無断でアップロードした上、被控訴人担当者の再三にわたる指摘・警告に虚偽の回答を述べるなどしたことにより、被控訴人に、調査等の対応に当たった被控訴人担当者の残業代等の支出といった損害を被らせたとして、被控訴人が、このような控訴人の一連の行為(以下「本件行為」という。)は、社会的に許容される限度を超えるものとして被控訴人に対する不法行為を構成する旨を主張し、民法709条に基づき、調査等の対応に当たった控訴人の従業員Aの残業代の支出27万0283円及び弁護士費用38万5000円の合計65万5283円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達の日の翌日である令和5年3月15日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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