事件番号令和6(ネ)10010
事件名損害賠償請求控訴事件(特許権侵害)
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称女性用衣料
事案の概要本件は、発明の名称を「女性用衣料」とする特許第3996406号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する被控訴人が、控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の販売行為は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人に対し、特許権侵害の不法行為に基づき、損害金5328万1800円(特許法102条3項により算定される損害額並びに弁護士及び弁理士費用相当額の合計)及びこれに対する不法行為後の日である令和3年9月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ネ)10010
事件名損害賠償請求控訴事件(特許権侵害)
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称女性用衣料
事案の概要
本件は、発明の名称を「女性用衣料」とする特許第3996406号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する被控訴人が、控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の販売行為は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人に対し、特許権侵害の不法行為に基づき、損害金5328万1800円(特許法102条3項により算定される損害額並びに弁護士及び弁理士費用相当額の合計)及びこれに対する不法行為後の日である令和3年9月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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