事件番号令和5(わ)90
事件名傷害致死被告事件
裁判所水戸地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年8月5日
事案の概要(犯行までのいきさつ)
被告人は、令和2年12月頃、パチンコ店において、Aと知り合い、Aと行動を共にするようになった。被告人は、当時、茨城県ひたちなか市(住所省略)にあるBハイツ102号室(以下、この建物を「Bハイツ」、この部屋を「102号室」ということがある。)に住んでいたところ、遅くとも令和3年2月4日頃から同月11日頃までと同月14日以降、そこでAと同居した。被告人は、Aと共に生活するうち、Aのせいで1200万円の損害を被った、また、Aから多額の金銭を得られるはずだったのにそれができなかったなどと考えて立腹し、以下の犯行に及んだ。
(罪となるべき事実)
被告人は、令和3年2月中旬頃から同月24日午前0時26分頃までの間に、102号室又はその周辺において、A(当時39歳)に対し、その頭部、胸部、腹部、背部、左右上肢及び左右下肢に不詳の方法で暴行を加え、Aに全身多発性の皮下出血、組織挫滅等の傷害を負わせ、よって、同日午前8時56分頃、茨城県ひたちなか市(住所省略)の病院において、Aを多発外傷に基づく外傷性ショックにより死亡させた。
事件番号令和5(わ)90
事件名傷害致死被告事件
裁判所水戸地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年8月5日
事案の概要
(犯行までのいきさつ)
被告人は、令和2年12月頃、パチンコ店において、Aと知り合い、Aと行動を共にするようになった。被告人は、当時、茨城県ひたちなか市(住所省略)にあるBハイツ102号室(以下、この建物を「Bハイツ」、この部屋を「102号室」ということがある。)に住んでいたところ、遅くとも令和3年2月4日頃から同月11日頃までと同月14日以降、そこでAと同居した。被告人は、Aと共に生活するうち、Aのせいで1200万円の損害を被った、また、Aから多額の金銭を得られるはずだったのにそれができなかったなどと考えて立腹し、以下の犯行に及んだ。
(罪となるべき事実)
被告人は、令和3年2月中旬頃から同月24日午前0時26分頃までの間に、102号室又はその周辺において、A(当時39歳)に対し、その頭部、胸部、腹部、背部、左右上肢及び左右下肢に不詳の方法で暴行を加え、Aに全身多発性の皮下出血、組織挫滅等の傷害を負わせ、よって、同日午前8時56分頃、茨城県ひたちなか市(住所省略)の病院において、Aを多発外傷に基づく外傷性ショックにより死亡させた。
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