事件番号令和6(わ)22
事件名詐欺被告事件
裁判所旭川地方裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事案の概要本件は、陸上自衛隊旭川駐屯地において糧食班長として勤務していた被告人Aと、同駐屯地に弁当を納入するなどしていた有限会社の代表取締役等を務めていた被告人Bが、共謀の上、約10か月間にわたり、同駐屯地から同社に対する弁当の発注個数を水増しし、同社から同駐屯地に対して水増し分を含む弁当代金を請求するなどして、同駐屯地の管理する国庫金から弁当代金相当額の金銭を詐取した事案である。
事件番号令和6(わ)22
事件名詐欺被告事件
裁判所旭川地方裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事案の概要
本件は、陸上自衛隊旭川駐屯地において糧食班長として勤務していた被告人Aと、同駐屯地に弁当を納入するなどしていた有限会社の代表取締役等を務めていた被告人Bが、共謀の上、約10か月間にわたり、同駐屯地から同社に対する弁当の発注個数を水増しし、同社から同駐屯地に対して水増し分を含む弁当代金を請求するなどして、同駐屯地の管理する国庫金から弁当代金相当額の金銭を詐取した事案である。
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