事件番号令和5(行コ)8
事件名変更不承認処分の取消裁決の取消請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和6年9月2日
結果棄却
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号令和4(行ウ)22
事案の概要本件の事案の概要は、以下のとおりである。すなわち、沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するため、控訴人の執行機関である沖縄県知事から、公有水面埋立法(埋立法)42条1項に基づく公有水面埋立ての承認処分(本件承認処分)を受けていた。この公有水面の埋立てに関し、沖縄防衛局は、沖縄県知事に対し、埋立法42条3項において準用する同法13条ノ2第1項に基づき、埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請(本件変更申請)をしたところ、沖縄県知事は変更を承認しない旨の処分(本件変更不承認処分)をした。これに対して、沖縄防衛局が、本件変更不承認処分について、地方自治法255条の2第1項1号の規定(本件規定)に基づく審査請求(本件審査請求)をしたところ、国土交通大臣は、本件変更不承認処分を取り消す旨の裁決(本件裁決)をした。本件は、沖縄県知事の所属する行政主体である控訴人が、国土交通大臣の所属する行政主体である被控訴人に対し、行政事件訴訟法(行訴法)3条3項に規定する抗告訴訟として、本件裁決の取消しを求めた事案である。
事件番号令和5(行コ)8
事件名変更不承認処分の取消裁決の取消請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和6年9月2日
結果棄却
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号令和4(行ウ)22
事案の概要
本件の事案の概要は、以下のとおりである。すなわち、沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するため、控訴人の執行機関である沖縄県知事から、公有水面埋立法(埋立法)42条1項に基づく公有水面埋立ての承認処分(本件承認処分)を受けていた。この公有水面の埋立てに関し、沖縄防衛局は、沖縄県知事に対し、埋立法42条3項において準用する同法13条ノ2第1項に基づき、埋立地の用途及び設計の概要に係る変更の承認の申請(本件変更申請)をしたところ、沖縄県知事は変更を承認しない旨の処分(本件変更不承認処分)をした。これに対して、沖縄防衛局が、本件変更不承認処分について、地方自治法255条の2第1項1号の規定(本件規定)に基づく審査請求(本件審査請求)をしたところ、国土交通大臣は、本件変更不承認処分を取り消す旨の裁決(本件裁決)をした。本件は、沖縄県知事の所属する行政主体である控訴人が、国土交通大臣の所属する行政主体である被控訴人に対し、行政事件訴訟法(行訴法)3条3項に規定する抗告訴訟として、本件裁決の取消しを求めた事案である。
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