事件番号令和4刑(わ)1727
事件名保護責任者遺棄
裁判所東京地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日令和6年8月20日
事案の概要被告人は、a、b及びcとともに、令和3年6月10日から東京都豊島区(以下省略)ホテルd(以下「本件ホテル」という。)627号室(以下単に「627号室」という。)にe(当時38歳)と宿泊滞在し、同室において同人らとともに複数種類の薬剤を摂取し、その効果を味わうなどしていたものであるが、eが薬剤を過剰に摂取して同月11日午前8時過ぎ頃には身体をゆするなどしても全く反応しない昏睡状態に陥っているのを認めたのであるから、直ちに救急車の派遣を求めて医師による専門的診察・治療を受けさせ、eの生命、身体の安全のために必要な保護をなすべき責任があったにもかかわらず、a、b及びcと共謀の上、その頃から同日午後4時14分頃までの間、同所において、救急車の派遣を求めることなくeを放置し、もってeの生存に必要な保護をしなかったものである。
事件番号令和4刑(わ)1727
事件名保護責任者遺棄
裁判所東京地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日令和6年8月20日
事案の概要
被告人は、a、b及びcとともに、令和3年6月10日から東京都豊島区(以下省略)ホテルd(以下「本件ホテル」という。)627号室(以下単に「627号室」という。)にe(当時38歳)と宿泊滞在し、同室において同人らとともに複数種類の薬剤を摂取し、その効果を味わうなどしていたものであるが、eが薬剤を過剰に摂取して同月11日午前8時過ぎ頃には身体をゆするなどしても全く反応しない昏睡状態に陥っているのを認めたのであるから、直ちに救急車の派遣を求めて医師による専門的診察・治療を受けさせ、eの生命、身体の安全のために必要な保護をなすべき責任があったにもかかわらず、a、b及びcと共謀の上、その頃から同日午後4時14分頃までの間、同所において、救急車の派遣を求めることなくeを放置し、もってeの生存に必要な保護をしなかったものである。
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