事件番号令和4(ワ)10717
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年8月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称レーザ加工方法及びレーザ加工装置
事案の概要本件は、発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」とする発明についての特許(特許第 4509578 号。以下、同特許を「本件特許 1」、同発明を「本件発明1」、本件特許 1 に係る特許権を「本件特許権 1」という。)及び「切断方法」とする発明についての特許(特許第 5122611 号。以下、同様に「本件特許 2」、「本件発明2」、「本件特許権 2」といい、これらと本件特許 1、本件発明 1、本件特許権 1 とを併せて、それぞれ「本件各特許」、「本件各発明」、「本件各特許権」という。)について、被告が単独で特許出願し本件各特許権の設定登録を受けているところ、原告が、当事者間の契約によれば本件各特許権は原告と被告との共有となるべきものであるにもかかわらず、被告が単独でその設定登録を受け、原告に対して本件特許権 1 の侵害を理由とする特許権侵害訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起すると共に、原告に無断で原告の競合他社に対して本件各特許権の実施許諾をしたことは、いずれも原告に対する不法行為に当たると共に、上記実施許諾により被告が得た利益は不当利得に当たる旨を主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求(民法 709 条)又は不当利得返還請求(703 条。両者は選択的主張である。)として、損害又は不当利得 10 億円の一部である 1 億円及びこれに対する令和 4 年 5 月 28 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3 分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)10717
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年8月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称レーザ加工方法及びレーザ加工装置
事案の概要
本件は、発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」とする発明についての特許(特許第 4509578 号。以下、同特許を「本件特許 1」、同発明を「本件発明1」、本件特許 1 に係る特許権を「本件特許権 1」という。)及び「切断方法」とする発明についての特許(特許第 5122611 号。以下、同様に「本件特許 2」、「本件発明2」、「本件特許権 2」といい、これらと本件特許 1、本件発明 1、本件特許権 1 とを併せて、それぞれ「本件各特許」、「本件各発明」、「本件各特許権」という。)について、被告が単独で特許出願し本件各特許権の設定登録を受けているところ、原告が、当事者間の契約によれば本件各特許権は原告と被告との共有となるべきものであるにもかかわらず、被告が単独でその設定登録を受け、原告に対して本件特許権 1 の侵害を理由とする特許権侵害訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起すると共に、原告に無断で原告の競合他社に対して本件各特許権の実施許諾をしたことは、いずれも原告に対する不法行為に当たると共に、上記実施許諾により被告が得た利益は不当利得に当たる旨を主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求(民法 709 条)又は不当利得返還請求(703 条。両者は選択的主張である。)として、損害又は不当利得 10 億円の一部である 1 億円及びこれに対する令和 4 年 5 月 28 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3 分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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