事件番号令和3(わ)192
事件名傷害致死
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日令和6年7月30日
事案の概要被告人は、鹿児島県鹿屋市(住所省略)の当時の被告人方において、妻、養子3名及び実子であるA(以下「被害者」という。)と居住していたものであるが、令和2年2月26日午後6時59分頃から同日午後8時45分頃までの間に、同所において、被害者が泣き止まないことにいら立ち、日頃の生活等に関するうっ憤も相まって、突発的に、被害者(当時生後53日)に対し、その前頭部を拳骨で1回殴打する暴行を加え、よって、被害者に頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ、同月27日午後6時17分頃、鹿児島市(住所省略)B病院において、被害者を前記頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫等に基づく脳障害により死亡させたものである。
事件番号令和3(わ)192
事件名傷害致死
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日令和6年7月30日
事案の概要
被告人は、鹿児島県鹿屋市(住所省略)の当時の被告人方において、妻、養子3名及び実子であるA(以下「被害者」という。)と居住していたものであるが、令和2年2月26日午後6時59分頃から同日午後8時45分頃までの間に、同所において、被害者が泣き止まないことにいら立ち、日頃の生活等に関するうっ憤も相まって、突発的に、被害者(当時生後53日)に対し、その前頭部を拳骨で1回殴打する暴行を加え、よって、被害者に頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ、同月27日午後6時17分頃、鹿児島市(住所省略)B病院において、被害者を前記頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫等に基づく脳障害により死亡させたものである。
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