事件番号令和6(う)99
事件名逮捕監禁、保護責任者遺棄致死
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年9月10日
結果棄却
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の概要は、次のとおりである(呼称等は、特に記載しない限り原判決の表記による。)
被告人は、平成26年頃、大阪府富田林市内の共同住宅の甲方(本件居室)で、内縁の夫として同人及びその子らと生活し、令和2年1月頃から、甲と共に、乙(甲の孫(女児)。以下「被害児」という。)と同居して同児を養育していたが、令和4年6月22日に甲と別れ話をするに至ったものの、同居や内縁の関係は解消されていなかった。そして、被告人は、甲と共謀の上、①令和4年6月24日から29日までの間、4回にわたり、同児(当時 2 歳 11 か月)を本件居室の寝室に設置したベビーサークル(四方の側面を板張りにし、上面に開閉式の板の蓋を付けたもの。本件ベビーサークル)内に閉じ込めるなどして逮捕監禁し(原判示第 1 の 1 ないし 4)、②両名とも同児の養育者としてその生存に必要な保護を行うべき責任があるのに、同月27日午後8時3分頃、本件ベビーサークル内に同児を置き去りにして遺棄するとともに、その頃から同月29日までの間、同児を同サークル内に放置して、十分な水分や食事を与え、気温を適切に管理することもないまま生存に必要な保護をせず、同日、同サークル内で熱中症により死亡させた(原判示第 2)
原審では、甲が被害児の保護責任者であり、前記1①の間、同児を本件ベビーサークルに入れたことや、同児が熱中症で死亡したことに争いはなく、同①につき逮捕監禁行為の違法性等が、同②につき、被告人に保護責任者性が認められるか、甲と被告人が被害児を遺棄し、その生存に必要な保護をしなかったといえるか、被告人に保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が成立するかという諸点が争点とされた。
原判決は、被告人について逮捕監禁及び保護責任者遺棄致死の各罪の共同正犯の成立を認め、原判示のとおり認定して、被告人を懲役6年(求刑・懲役 7 年)に処した。
事件番号令和6(う)99
事件名逮捕監禁、保護責任者遺棄致死
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年9月10日
結果棄却
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の概要は、次のとおりである(呼称等は、特に記載しない限り原判決の表記による。)
被告人は、平成26年頃、大阪府富田林市内の共同住宅の甲方(本件居室)で、内縁の夫として同人及びその子らと生活し、令和2年1月頃から、甲と共に、乙(甲の孫(女児)。以下「被害児」という。)と同居して同児を養育していたが、令和4年6月22日に甲と別れ話をするに至ったものの、同居や内縁の関係は解消されていなかった。そして、被告人は、甲と共謀の上、①令和4年6月24日から29日までの間、4回にわたり、同児(当時 2 歳 11 か月)を本件居室の寝室に設置したベビーサークル(四方の側面を板張りにし、上面に開閉式の板の蓋を付けたもの。本件ベビーサークル)内に閉じ込めるなどして逮捕監禁し(原判示第 1 の 1 ないし 4)、②両名とも同児の養育者としてその生存に必要な保護を行うべき責任があるのに、同月27日午後8時3分頃、本件ベビーサークル内に同児を置き去りにして遺棄するとともに、その頃から同月29日までの間、同児を同サークル内に放置して、十分な水分や食事を与え、気温を適切に管理することもないまま生存に必要な保護をせず、同日、同サークル内で熱中症により死亡させた(原判示第 2)
原審では、甲が被害児の保護責任者であり、前記1①の間、同児を本件ベビーサークルに入れたことや、同児が熱中症で死亡したことに争いはなく、同①につき逮捕監禁行為の違法性等が、同②につき、被告人に保護責任者性が認められるか、甲と被告人が被害児を遺棄し、その生存に必要な保護をしなかったといえるか、被告人に保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が成立するかという諸点が争点とされた。
原判決は、被告人について逮捕監禁及び保護責任者遺棄致死の各罪の共同正犯の成立を認め、原判示のとおり認定して、被告人を懲役6年(求刑・懲役 7 年)に処した。
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