事件番号令和6(ネ)10024
事件名不正競争防止法に基づく差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年9月25日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、本件商品と市場で競合する非たばこ加熱式スティックを販売する控訴人(1審原告、以下「原告」という。)が、本件商品を輸入販売する被控訴人ARAK国際貿易株式会社(1審被告、以下「被告ARAK」という。)及び本件商品を販売する被控訴人RUIYING JAPAN株式会社(1審被告、以下「被告RUIYING」という。)に対し、被告らが、本件商品にその品質及び内容について誤認させるような本件表示をして譲渡等した行為は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号所定の不正競争に該当すると主張して、不競法3条1項に基づき、被告ARAKに対しては本件商品の輸入及び譲渡の差止めを、被告RUIYINGに対しては本件商品の譲渡の差止めを、それぞれ求めるとともに、同条2項に基づき、被告らに対し、本件商品の破棄を求める事案である。
事件番号令和6(ネ)10024
事件名不正競争防止法に基づく差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年9月25日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、本件商品と市場で競合する非たばこ加熱式スティックを販売する控訴人(1審原告、以下「原告」という。)が、本件商品を輸入販売する被控訴人ARAK国際貿易株式会社(1審被告、以下「被告ARAK」という。)及び本件商品を販売する被控訴人RUIYING JAPAN株式会社(1審被告、以下「被告RUIYING」という。)に対し、被告らが、本件商品にその品質及び内容について誤認させるような本件表示をして譲渡等した行為は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号所定の不正競争に該当すると主張して、不競法3条1項に基づき、被告ARAKに対しては本件商品の輸入及び譲渡の差止めを、被告RUIYINGに対しては本件商品の譲渡の差止めを、それぞれ求めるとともに、同条2項に基づき、被告らに対し、本件商品の破棄を求める事案である。
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