事件番号 | 令和6(行コ)10002 |
---|---|
事件名 | 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年9月25日 |
事件種別 | 特許権・行政訴訟 |
事案の概要 | 本件特許権を保有していた原告は、本件特許権の第11年分の特許料等を所定の期限(令和3年9月22日)までに納付せず、本件追納期間の末日である令和4年3月22日も徒過した。 原告は、特許法112条の2第1項の規定(適用法条が、令和3年改正法による改正後の現行特許法であるか、改正前特許法であるかについて争いがある。)による特許権の回復を求めて、令和4年3月31日、特許庁長官に対し、同条1項に基づき本件特許権の第11年分の特許料等を納付する旨の本件納付書(特許法施行規則69条)及び回復理由書(特許法施行規則69条の2第2項以下)を提出した。しかし、特許庁長官は、令和4年12月1日付けで本件処分をした。 本件は、原告が被告に対し、原告は、故意に、本件追納期間内に納付しなかったものではなく(特許法112条の2第1項)、又は、本件追納期間内に納付することができなかったことについて正当な理由があるから(改正前特許法112条の2第1項)、本件処分は、法令の解釈適用を誤ってされた違法なものであると主張して、本件処分の取消しを求める事案である。 原審は、本件では、令和3年改正法附則2条8項、1条5号によりなお従前の例によることとされる場合における改正前特許法112条の2第1項の規定によるべきところ、原告について、同項所定の「正当な理由」があったとはいえないとして、原告の請求を棄却した。 これに対し、原告が原判決を不服として本件控訴を提起した。 |
事件番号 | 令和6(行コ)10002 |
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事件名 | 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年9月25日 |
事件種別 | 特許権・行政訴訟 |
事案の概要 |
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本件特許権を保有していた原告は、本件特許権の第11年分の特許料等を所定の期限(令和3年9月22日)までに納付せず、本件追納期間の末日である令和4年3月22日も徒過した。 原告は、特許法112条の2第1項の規定(適用法条が、令和3年改正法による改正後の現行特許法であるか、改正前特許法であるかについて争いがある。)による特許権の回復を求めて、令和4年3月31日、特許庁長官に対し、同条1項に基づき本件特許権の第11年分の特許料等を納付する旨の本件納付書(特許法施行規則69条)及び回復理由書(特許法施行規則69条の2第2項以下)を提出した。しかし、特許庁長官は、令和4年12月1日付けで本件処分をした。 本件は、原告が被告に対し、原告は、故意に、本件追納期間内に納付しなかったものではなく(特許法112条の2第1項)、又は、本件追納期間内に納付することができなかったことについて正当な理由があるから(改正前特許法112条の2第1項)、本件処分は、法令の解釈適用を誤ってされた違法なものであると主張して、本件処分の取消しを求める事案である。 原審は、本件では、令和3年改正法附則2条8項、1条5号によりなお従前の例によることとされる場合における改正前特許法112条の2第1項の規定によるべきところ、原告について、同項所定の「正当な理由」があったとはいえないとして、原告の請求を棄却した。 これに対し、原告が原判決を不服として本件控訴を提起した。 |