事件番号 | 令和5(ネ)10111 |
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事件名 | 不正競争行為差止等請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年9月25日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 | ⑴ 原告オプスヴィック社は、デザイナーであるAから原告製品に係る著作権を取得し、原告ストッケ社は、原告オプスヴィック社から同著作権の独占的利用権を取得し、原告製品を製造販売等している。原告製品の形態は、別紙「原告製品の形態」(原判決「事実及び理由」中の第2の2⑵参照)記載のとおりである。 他方、被告は、被告各製品を製造販売等している。被告各製品の形態は、別紙「被告各製品の形態」(原判決「事実及び理由」中の第2の2⑷参照)記載のとおりである。 ⑵ 本件は、原告らが、被告に対し、被告による被告各製品の製造販売等の行為が次の①から③までの各行為に該当するなどと主張し、以下のアからエまでの各請求をする事案である。 ① 原告らの商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為(不競法2条1項1号、2号)。 ② 仮に①に該当しないとしても、原告製品について、原告オプスヴィック社が有する著作権及び原告ストッケ社が有するその独占的利用権の各侵害行為(著作権法21条、27条)。 ③ 仮に①②に該当しないとしても、取引における自由競争の範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害する不法行為(民法709条。なお、本件では結果発生地法である日本法が不法行為の準拠法となる。)。 ア 原告らにおいて、不競法3条1項、2項(原告オプスヴィック社は、予備的に著作権法112条1項、2項)に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求める請求(控訴の趣旨2項、3項)。 イ 原告オプスヴィック社において、主位的に不競法4条及び5条3項1号に基づき、予備的に著作権法114条3項又は民法709条に基づき、損害賠償請求として、173万9654円及びこれに対する不法行為後の日である令和3年12月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(控訴の趣旨4項)。 ウ 原告ストッケ社において、主位的に不競法4条及び5条3項1号に基づき、予備的に著作権法114条2項の類推適用又は民法709条に基づき、損害賠償請求として1304万7408円及びこれに対する不法行為後の日である令和3年12月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(控訴の趣旨5項)。 エ 原告らにおいて、不競法14条又は民法723条に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文の掲載を求める請求(控訴の趣旨6項)。 |
事件番号 | 令和5(ネ)10111 |
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事件名 | 不正競争行為差止等請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年9月25日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 |
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⑴ 原告オプスヴィック社は、デザイナーであるAから原告製品に係る著作権を取得し、原告ストッケ社は、原告オプスヴィック社から同著作権の独占的利用権を取得し、原告製品を製造販売等している。原告製品の形態は、別紙「原告製品の形態」(原判決「事実及び理由」中の第2の2⑵参照)記載のとおりである。 他方、被告は、被告各製品を製造販売等している。被告各製品の形態は、別紙「被告各製品の形態」(原判決「事実及び理由」中の第2の2⑷参照)記載のとおりである。 ⑵ 本件は、原告らが、被告に対し、被告による被告各製品の製造販売等の行為が次の①から③までの各行為に該当するなどと主張し、以下のアからエまでの各請求をする事案である。 ① 原告らの商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為(不競法2条1項1号、2号)。 ② 仮に①に該当しないとしても、原告製品について、原告オプスヴィック社が有する著作権及び原告ストッケ社が有するその独占的利用権の各侵害行為(著作権法21条、27条)。 ③ 仮に①②に該当しないとしても、取引における自由競争の範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害する不法行為(民法709条。なお、本件では結果発生地法である日本法が不法行為の準拠法となる。)。 ア 原告らにおいて、不競法3条1項、2項(原告オプスヴィック社は、予備的に著作権法112条1項、2項)に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求める請求(控訴の趣旨2項、3項)。 イ 原告オプスヴィック社において、主位的に不競法4条及び5条3項1号に基づき、予備的に著作権法114条3項又は民法709条に基づき、損害賠償請求として、173万9654円及びこれに対する不法行為後の日である令和3年12月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(控訴の趣旨4項)。 ウ 原告ストッケ社において、主位的に不競法4条及び5条3項1号に基づき、予備的に著作権法114条2項の類推適用又は民法709条に基づき、損害賠償請求として1304万7408円及びこれに対する不法行為後の日である令和3年12月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(控訴の趣旨5項)。 エ 原告らにおいて、不競法14条又は民法723条に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文の掲載を求める請求(控訴の趣旨6項)。 |