事件番号令和5(行コ)46
事件名葬祭料不支給決定処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年9月12日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和3(行ウ)23
原審結果棄却
事案の概要本件は、東濃信用金庫(本件信金)の職員であったAの父である控訴人が、Aは、業務上の過大なノルマ(営業目標)の設定や上司によるパワーハラスメント(以下「パワハラ」ともいう。)等により精神障害を発病して自殺した(本件自死)などとして、労働者災害補償保険法(労災保険法)による葬祭料の支給を請求したところ、処分行政庁が、平成30年3月26日付けで、精神障害の発病が認められず、業務と死亡との間に相当因果関係が認められないなどとして、これを支給しない旨の処分(本件処分)をしたため、被控訴人に対し、本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和5(行コ)46
事件名葬祭料不支給決定処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年9月12日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和3(行ウ)23
原審結果棄却
事案の概要
本件は、東濃信用金庫(本件信金)の職員であったAの父である控訴人が、Aは、業務上の過大なノルマ(営業目標)の設定や上司によるパワーハラスメント(以下「パワハラ」ともいう。)等により精神障害を発病して自殺した(本件自死)などとして、労働者災害補償保険法(労災保険法)による葬祭料の支給を請求したところ、処分行政庁が、平成30年3月26日付けで、精神障害の発病が認められず、業務と死亡との間に相当因果関係が認められないなどとして、これを支給しない旨の処分(本件処分)をしたため、被控訴人に対し、本件処分の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加