事件番号令和5(わ)98
事件名住居侵入、強盗致傷、強盗未遂
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和6年9月25日
事案の概要本件一覧表は同人が説明した被害内容をまとめたもので(令和5年に行われたA及びBの裁判で被害内容を証言をした後に作成したという。)、その内容に間違いはない旨供述した。その供述内容に不自然、不合理な点はない上、上記Eの供述の内容は、E方から奪われた被害品の一部と認められるブレスレット、財布、ネックレス、時計及び24金インゴット金塊等が東京都内の買取店で売却されていること(甲100)や、実行犯4名が事件直後に報酬として少なくとも合計500万円以上の現金を受け取っていることにより裏付けられている。したがって、上記Eの証言は信用に足るものであり、これにより、判示第1の事件の財産的被害の内容は判示のとおりであったと認めることができる。2 なお、弁護人は、Eに対し本件一覧表を示して尋問をしたのは違法であるから、これにより得られた供述に基づき事実認定をすることは許されない旨主張する。しかし、本件の公判前整理手続において、弁護人は、判示第1の事件の財産的被害は積極的に争わない旨表明し、同手続終結時における争点整理の結果確認において同被害の内容は争点として明示されなかったことを踏まえると、Eに対する検察官の尋問方法は不当とはいえないし、Eに対し本件一覧表を示した点も供述の明確化ないし記憶喚起のためにしたものであって、違法とはいえない。弁護人の主張は前提を欠き、採用できない。(量刑の理由)1 本件は、侵入強盗2件(うち1件〔判示第1、以下「稲城事件」という。〕は強盗致傷、他の1件〔判示第2、以下「岩国事件」という。〕は強盗未遂)からなる事案である。
事件番号令和5(わ)98
事件名住居侵入、強盗致傷、強盗未遂
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和6年9月25日
事案の概要
本件一覧表は同人が説明した被害内容をまとめたもので(令和5年に行われたA及びBの裁判で被害内容を証言をした後に作成したという。)、その内容に間違いはない旨供述した。その供述内容に不自然、不合理な点はない上、上記Eの供述の内容は、E方から奪われた被害品の一部と認められるブレスレット、財布、ネックレス、時計及び24金インゴット金塊等が東京都内の買取店で売却されていること(甲100)や、実行犯4名が事件直後に報酬として少なくとも合計500万円以上の現金を受け取っていることにより裏付けられている。したがって、上記Eの証言は信用に足るものであり、これにより、判示第1の事件の財産的被害の内容は判示のとおりであったと認めることができる。2 なお、弁護人は、Eに対し本件一覧表を示して尋問をしたのは違法であるから、これにより得られた供述に基づき事実認定をすることは許されない旨主張する。しかし、本件の公判前整理手続において、弁護人は、判示第1の事件の財産的被害は積極的に争わない旨表明し、同手続終結時における争点整理の結果確認において同被害の内容は争点として明示されなかったことを踏まえると、Eに対する検察官の尋問方法は不当とはいえないし、Eに対し本件一覧表を示した点も供述の明確化ないし記憶喚起のためにしたものであって、違法とはいえない。弁護人の主張は前提を欠き、採用できない。(量刑の理由)1 本件は、侵入強盗2件(うち1件〔判示第1、以下「稲城事件」という。〕は強盗致傷、他の1件〔判示第2、以下「岩国事件」という。〕は強盗未遂)からなる事案である。
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