事件番号令和4(あ)1059
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年10月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(う)922
原審裁判年月日令和4年6月23日
判示事項控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に定める不利益変更禁止の原則
裁判要旨被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて同法16条1項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならない。
事件番号令和4(あ)1059
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年10月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(う)922
原審裁判年月日令和4年6月23日
判示事項
控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に定める不利益変更禁止の原則
裁判要旨
被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて同法16条1項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならない。
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