事件番号令和5(う)157
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、器物損壊
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年9月12日
結果棄却
事案の概要本件の概要及び控訴趣意1 本件の概要被告人Aは、北九州市に拠点を置き、平成4年6月には指定暴力団に、平成24年12月には特定危険指定暴力団に指定されたA2會(代替わりの前後を区別しない。)又はその二次団体であるB2組(同様に区別しない。)において、原判示第1及び第2の当時はB2組本部長、原判示第3の当時はA2會直じき若わか、原判示第4の当時はA2會理事長補佐であるとともに、A組組長(当初は三次団体、途中より二次団体)であった。被告人Bは、原判示第1及び第2の当時はB2組組員、第4の当時はB2組組長秘書であった。本件は、①平成22年3月15日、北九州市内の自治会長方に拳銃で弾丸6発が撃ち込まれたが、自治会長らに命中せず殺害に至らなかった事件(原判示第1。「自治会長事件」)、②平成23年2月9日、北九州市内の新築工事作業所において、甲株式会社従業員が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第2。「甲事件」)、③平成23年11月26日、乙株式会社会長が拳銃で射殺された事件(原判示第3。「乙事件」)、④平成25年1月28日、A2會総裁Cの担当看護師が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第4。「看護師事件」)、⑤平成29年11月27日、小倉拘置支所の調室において、窓ガラス1枚及びガラスフィルム1枚を2回肘打ちして破損させた(損害見積額合計3 万0200円相当)事件(原判示第5。「器物損壊事件」)からなる事案である。
事件番号令和5(う)157
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、器物損壊
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和6年9月12日
結果棄却
事案の概要
本件の概要及び控訴趣意1 本件の概要被告人Aは、北九州市に拠点を置き、平成4年6月には指定暴力団に、平成24年12月には特定危険指定暴力団に指定されたA2會(代替わりの前後を区別しない。)又はその二次団体であるB2組(同様に区別しない。)において、原判示第1及び第2の当時はB2組本部長、原判示第3の当時はA2會直じき若わか、原判示第4の当時はA2會理事長補佐であるとともに、A組組長(当初は三次団体、途中より二次団体)であった。被告人Bは、原判示第1及び第2の当時はB2組組員、第4の当時はB2組組長秘書であった。本件は、①平成22年3月15日、北九州市内の自治会長方に拳銃で弾丸6発が撃ち込まれたが、自治会長らに命中せず殺害に至らなかった事件(原判示第1。「自治会長事件」)、②平成23年2月9日、北九州市内の新築工事作業所において、甲株式会社従業員が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第2。「甲事件」)、③平成23年11月26日、乙株式会社会長が拳銃で射殺された事件(原判示第3。「乙事件」)、④平成25年1月28日、A2會総裁Cの担当看護師が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第4。「看護師事件」)、⑤平成29年11月27日、小倉拘置支所の調室において、窓ガラス1枚及びガラスフィルム1枚を2回肘打ちして破損させた(損害見積額合計3 万0200円相当)事件(原判示第5。「器物損壊事件」)からなる事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加