事件番号令和6(許)5
事件名文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年10月16日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(ラ)1152
原審裁判年月日令和6年1月22日
事案の概要本件は、抗告人が、検察官がAを本件横領事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(以下「本件記録媒体」という。)等について、民訴法220条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」(以下、同号のこの部分を「民訴法220条3号後段」といい、この場合に係る文書を「法律関係文書」という。)に該当するなどと主張して、文書提出命令の申立て(以下「本件申令和6年(許)第5号 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件令和6年10月16日 第二小法廷決定立て」という。)をした事案である。
判示事項検察官が被疑者として取り調べた者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体が、民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記記録媒体の所持者である国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
裁判要旨刑事事件の被疑者の1人として逮捕、勾留され、上記刑事事件について起訴されたが、無罪判決を受けたXが、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であると主張して国家賠償を求める本案訴訟において、検察官がAを上記刑事事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうちXに係る上記刑事事件の公判において取り調べられなかった部分について、民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由として文書提出命令の申立てをした場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記部分の所持者である国の判断は、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものである。
⑴ 上記本案訴訟においては、AがXとの共謀の有無に関連して従前と異なる供述をするに至ったことに対する検察官Bの言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われているところ、その審理を担当する原々審は、上記部分がBのAに対する取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切な証拠であり、上記記録媒体の一部分の反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、上記部分を取り調べる必要性の程度が高いと判断した。
⑵ Xが、Aに対し、Aが上記の供述をしたこと等によりXをえん罪に陥れたと主張して損害賠償を求める訴訟において、XとAとの間に訴訟上の和解が成立し、上記和解において、Aが上記記録媒体の証拠採用に反対せず、XもAのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意している。
⑶ 上記刑事事件に関与したとされる者のうち、Xについては無罪判決が確定し、X以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれない。 
(補足意見がある。)
事件番号令和6(許)5
事件名文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年10月16日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(ラ)1152
原審裁判年月日令和6年1月22日
事案の概要
本件は、抗告人が、検察官がAを本件横領事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(以下「本件記録媒体」という。)等について、民訴法220条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」(以下、同号のこの部分を「民訴法220条3号後段」といい、この場合に係る文書を「法律関係文書」という。)に該当するなどと主張して、文書提出命令の申立て(以下「本件申令和6年(許)第5号 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件令和6年10月16日 第二小法廷決定立て」という。)をした事案である。
判示事項
検察官が被疑者として取り調べた者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体が、民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記記録媒体の所持者である国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
裁判要旨
刑事事件の被疑者の1人として逮捕、勾留され、上記刑事事件について起訴されたが、無罪判決を受けたXが、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であると主張して国家賠償を求める本案訴訟において、検察官がAを上記刑事事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうちXに係る上記刑事事件の公判において取り調べられなかった部分について、民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由として文書提出命令の申立てをした場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記部分の所持者である国の判断は、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものである。
⑴ 上記本案訴訟においては、AがXとの共謀の有無に関連して従前と異なる供述をするに至ったことに対する検察官Bの言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われているところ、その審理を担当する原々審は、上記部分がBのAに対する取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切な証拠であり、上記記録媒体の一部分の反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、上記部分を取り調べる必要性の程度が高いと判断した。
⑵ Xが、Aに対し、Aが上記の供述をしたこと等によりXをえん罪に陥れたと主張して損害賠償を求める訴訟において、XとAとの間に訴訟上の和解が成立し、上記和解において、Aが上記記録媒体の証拠採用に反対せず、XもAのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意している。
⑶ 上記刑事事件に関与したとされる者のうち、Xについては無罪判決が確定し、X以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれない。 
(補足意見がある。)
このエントリーをはてなブックマークに追加