事件番号令和6(許)5
事件名文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年10月16日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(ラ)1152
原審裁判年月日令和6年1月22日
事案の概要本件は、抗告人が、検察官がAを本件横領事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(以下「本件記録媒体」という。)等について、民訴法220条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」(以下、同号のこの部分を「民訴法220条3号後段」といい、この場合に係る文書を「法律関係文書」という。)に該当するなどと主張して、文書提出命令の申立て(以下「本件申令和6年(許)第5号 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件令和6年10月16日 第二小法廷決定立て」という。)をした事案である。
判示事項検察官による取調べの録音録画記録媒体が法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
事件番号令和6(許)5
事件名文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年10月16日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(ラ)1152
原審裁判年月日令和6年1月22日
事案の概要
本件は、抗告人が、検察官がAを本件横領事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(以下「本件記録媒体」という。)等について、民訴法220条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」(以下、同号のこの部分を「民訴法220条3号後段」といい、この場合に係る文書を「法律関係文書」という。)に該当するなどと主張して、文書提出命令の申立て(以下「本件申令和6年(許)第5号 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件令和6年10月16日 第二小法廷決定立て」という。)をした事案である。
判示事項
検察官による取調べの録音録画記録媒体が法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
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