事件番号令和3(ワ)86
事件名契約関係確認等請求事件
裁判所山口地方裁判所 岩国支部
裁判年月日令和6年9月27日
事案の概要本件は、指定訪問介護事業者である被告と訪問介護サービス利用契約を締結した承継前原告A(以下「亡A」という。)が、被告が新型コロナウイルス感染症への感染対策を理由に同契約に基づくサービスの提供を中止し、同契約を解除するなどしたことは債務不履行又は不法行為に該当すると主張して、被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、代替サービスの利用に要した費用及び精神的損害の合計305万7172円並びにこれに対する令和3年10月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨指定訪問介護事業者である被告が、新型コロナウイルス感染症への感染対策を理由に、訪問介護サービス利用契約に基づくサービスの提供を中止し、同契約を解除するなどしたことは債務不履行又は不法行為に該当するとした事例
事件番号令和3(ワ)86
事件名契約関係確認等請求事件
裁判所山口地方裁判所 岩国支部
裁判年月日令和6年9月27日
事案の概要
本件は、指定訪問介護事業者である被告と訪問介護サービス利用契約を締結した承継前原告A(以下「亡A」という。)が、被告が新型コロナウイルス感染症への感染対策を理由に同契約に基づくサービスの提供を中止し、同契約を解除するなどしたことは債務不履行又は不法行為に該当すると主張して、被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、代替サービスの利用に要した費用及び精神的損害の合計305万7172円並びにこれに対する令和3年10月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
指定訪問介護事業者である被告が、新型コロナウイルス感染症への感染対策を理由に、訪問介護サービス利用契約に基づくサービスの提供を中止し、同契約を解除するなどしたことは債務不履行又は不法行為に該当するとした事例
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