事件番号令和6(許)1
事件名仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年10月23日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(ラ)483
原審裁判年月日令和5年11月24日
事案の概要本件は、抗告人が、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者として、相手方の第三債務者国に対する同法に基づく年金(以下「本件年金」という。)の支給を受ける権利について仮差押命令の申立て(以下「本件申立て」という。)等をした事案である。
判示事項文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる
事件番号令和6(許)1
事件名仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年10月23日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和5(ラ)483
原審裁判年月日令和5年11月24日
事案の概要
本件は、抗告人が、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者として、相手方の第三債務者国に対する同法に基づく年金(以下「本件年金」という。)の支給を受ける権利について仮差押命令の申立て(以下「本件申立て」という。)等をした事案である。
判示事項
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる
このエントリーをはてなブックマークに追加