事件番号令和4(行ウ)26
事件名鈴鹿市指導違反処分取消等請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年9月26日
事案の概要生活保護法(以下、単に「法」ということがある。)による保護を受けていた原告は、処分行政庁から、原告が保有する自動車(以下「本件自動車」という。)の売却処分に係る複数社の見積書の追加提出を求める旨の法27条の規定による指導又は指示(以下「本件指導」という。)に従う義務に違反したことを理由として令和4年11月1日付けで保護を停止する処分(以下「本件停止処分」という。)を受けた。
本件訴えは、原告が、被告に対し、本件停止処分が違法であるとして、その取消し並びに国家賠償55万円及びこれに対する本件停止処分の日を起算日とする民法所定の法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。2⑴ 関係法令等は、別紙1記載のとおりである。
事件番号令和4(行ウ)26
事件名鈴鹿市指導違反処分取消等請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年9月26日
事案の概要
生活保護法(以下、単に「法」ということがある。)による保護を受けていた原告は、処分行政庁から、原告が保有する自動車(以下「本件自動車」という。)の売却処分に係る複数社の見積書の追加提出を求める旨の法27条の規定による指導又は指示(以下「本件指導」という。)に従う義務に違反したことを理由として令和4年11月1日付けで保護を停止する処分(以下「本件停止処分」という。)を受けた。
本件訴えは、原告が、被告に対し、本件停止処分が違法であるとして、その取消し並びに国家賠償55万円及びこれに対する本件停止処分の日を起算日とする民法所定の法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。2⑴ 関係法令等は、別紙1記載のとおりである。
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