事件番号令和5(わ)720
事件名住居侵入、窃盗被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年9月11日
事案の概要件の公訴事実は、被告人が、それぞれ窃盗の目的で、①令和5年7月15日午前10時頃から同日午後0時過ぎ頃までの間に、福岡市(以下省略)のA方に、無施錠の玄関扉から侵入し、その頃、同人方において、同人管理のスマートフォン等9点(時価合計約1万2050円相当)を窃取し(以下「①事件」という。)、②同日午後0時30分頃から同日午後3時頃までの間に、同市(以下省略)のB方に、無施錠の玄関扉から侵入し、その頃、同人方において、同人管理の現金約4万176円在中のショルダーバッグ1点(時価約6万円相当)を窃取し(以下「②事件」という。)、③同月16日午後7時5分頃、福岡市(以下省略)のC方に、無施錠の玄関扉から侵入し、その頃、同人方において、同人管理の現金約2万円を窃取した(以下「③事件」という。)、というものである。
事件番号令和5(わ)720
事件名住居侵入、窃盗被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年9月11日
事案の概要
件の公訴事実は、被告人が、それぞれ窃盗の目的で、①令和5年7月15日午前10時頃から同日午後0時過ぎ頃までの間に、福岡市(以下省略)のA方に、無施錠の玄関扉から侵入し、その頃、同人方において、同人管理のスマートフォン等9点(時価合計約1万2050円相当)を窃取し(以下「①事件」という。)、②同日午後0時30分頃から同日午後3時頃までの間に、同市(以下省略)のB方に、無施錠の玄関扉から侵入し、その頃、同人方において、同人管理の現金約4万176円在中のショルダーバッグ1点(時価約6万円相当)を窃取し(以下「②事件」という。)、③同月16日午後7時5分頃、福岡市(以下省略)のC方に、無施錠の玄関扉から侵入し、その頃、同人方において、同人管理の現金約2万円を窃取した(以下「③事件」という。)、というものである。
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