事件番号令和4(ワ)251
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年2月27日
事案の概要本件は、原告と被告の間で、原告が被告に対してAの遺体を引き渡し、被告が解剖実習後に火葬して本件遺骨を原告に返還することを約束する使用貸借契約(以下「本件契約」という。)が成立したことを前提に、上記⑴を理由に、原告が、被告に対し、本件契約による本件遺骨の返還債務に係る債務不履行に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用合計1100万円及びこれに対する令和4年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)251
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年2月27日
事案の概要
本件は、原告と被告の間で、原告が被告に対してAの遺体を引き渡し、被告が解剖実習後に火葬して本件遺骨を原告に返還することを約束する使用貸借契約(以下「本件契約」という。)が成立したことを前提に、上記⑴を理由に、原告が、被告に対し、本件契約による本件遺骨の返還債務に係る債務不履行に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用合計1100万円及びこれに対する令和4年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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