事件番号令和5(受)906
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年10月31日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)546
原審裁判年月日令和5年1月18日
事案の概要本件は、上告人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し、上告人の設置する大学の教員として勤務していた被上告人が、労働契約法18条1項の規定により、上告人との間で期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)が締結されたなどと主張して、上告人に対し、労働契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める事案である。
判示事項大学の講師の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例
裁判要旨大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースにおいて、介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されていたなど判示の事情の下においては、上記コースの講師の職は、大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる。
事件番号令和5(受)906
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年10月31日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)546
原審裁判年月日令和5年1月18日
事案の概要
本件は、上告人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し、上告人の設置する大学の教員として勤務していた被上告人が、労働契約法18条1項の規定により、上告人との間で期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)が締結されたなどと主張して、上告人に対し、労働契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める事案である。
判示事項
大学の講師の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例
裁判要旨
大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースにおいて、介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されていたなど判示の事情の下においては、上記コースの講師の職は、大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる。
このエントリーをはてなブックマークに追加