事件番号令和6(わ)525
事件名自殺幇助被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年10月21日
事案の概要被告人は、SNSで自殺希望者として知り合ったA(当時20歳)及びB(当時17歳)と共に自殺しようと考え、令和6年3月6日、自殺に用いるための七輪及び練炭等を購入し、同月17日午後10時3分頃から同月18日午前6時57分頃までの間に、同人らと共に、前記七輪及び練炭等を積載した被告人名義の自動車に乗車して、北海道江別市(住所省略)C公園駐車場に向かい、同所において、前記練炭に着火して前記七輪に入れ、同七輪を同所に駐車中の同車内に置くなどした上、同車内に乗り込み、A及びBを同練炭を使用した一酸化炭素中毒によって自殺させようとしたが、同練炭の火が同車に燃え移って同車が燃え、よって、その頃、同所において、A及びBをそれぞれ焼死させ、もって同人らの自殺を幇助した。
判示事項の要旨集団自殺を企図し2名の自殺を幇助した被告人が、懲役3年保護観察付執行猶予4年に処せられた事例
事件番号令和6(わ)525
事件名自殺幇助被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年10月21日
事案の概要
被告人は、SNSで自殺希望者として知り合ったA(当時20歳)及びB(当時17歳)と共に自殺しようと考え、令和6年3月6日、自殺に用いるための七輪及び練炭等を購入し、同月17日午後10時3分頃から同月18日午前6時57分頃までの間に、同人らと共に、前記七輪及び練炭等を積載した被告人名義の自動車に乗車して、北海道江別市(住所省略)C公園駐車場に向かい、同所において、前記練炭に着火して前記七輪に入れ、同七輪を同所に駐車中の同車内に置くなどした上、同車内に乗り込み、A及びBを同練炭を使用した一酸化炭素中毒によって自殺させようとしたが、同練炭の火が同車に燃え移って同車が燃え、よって、その頃、同所において、A及びBをそれぞれ焼死させ、もって同人らの自殺を幇助した。
判示事項の要旨
集団自殺を企図し2名の自殺を幇助した被告人が、懲役3年保護観察付執行猶予4年に処せられた事例
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