事件番号令和4(わ)1158
事件名
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年10月16日
事案の概要1 被告人は、法定の除外事由がないのに、令和4年5月下旬頃から同年6月12日までの間に、群馬県内、埼玉県内又はその周辺において、覚醒剤を自己の身体に摂取し、もって覚醒剤を使用した。
2 被告人は、従前から内妻Aの浮気を疑っていたところ、令和4年6月12日午後4時50分頃、埼玉県本庄市(住所省略)歩道上において、同人及びその長女と歩行中、Aに対し、浮気をしているのか問い質したが否定されたことに激高し、A(当時43歳)に対し、殺意をもって、右側胸部等を包丁(刃体の長さ約17.5㎝。令和5年さいたま領第147号符号1)で複数回突き刺すなどし、よって、午後5時51分頃、埼玉県深谷市(住所省略)B病院において、Aを右側胸部の刺創による肺動脈等の損傷に起因した失血により死亡させて殺害した。
3 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後4時50分頃、前記歩道上において、前記包丁1本を携帯した。
事件番号令和4(わ)1158
事件名
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年10月16日
事案の概要
1 被告人は、法定の除外事由がないのに、令和4年5月下旬頃から同年6月12日までの間に、群馬県内、埼玉県内又はその周辺において、覚醒剤を自己の身体に摂取し、もって覚醒剤を使用した。
2 被告人は、従前から内妻Aの浮気を疑っていたところ、令和4年6月12日午後4時50分頃、埼玉県本庄市(住所省略)歩道上において、同人及びその長女と歩行中、Aに対し、浮気をしているのか問い質したが否定されたことに激高し、A(当時43歳)に対し、殺意をもって、右側胸部等を包丁(刃体の長さ約17.5㎝。令和5年さいたま領第147号符号1)で複数回突き刺すなどし、よって、午後5時51分頃、埼玉県深谷市(住所省略)B病院において、Aを右側胸部の刺創による肺動脈等の損傷に起因した失血により死亡させて殺害した。
3 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後4時50分頃、前記歩道上において、前記包丁1本を携帯した。
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