事件番号令和5(行ヒ)165
事件名不動産登記申請却下処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年11月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)146
原審裁判年月日令和5年1月18日
事案の概要本件は、被上告人らが、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。
原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断し、本件各処分は違法であるとして、被上告人らの請求を認容した。
民法889条2項により同条1項2号の場合に同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、本件被相続人の傍系卑属である被上告人らは、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができる。
判示事項被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない
事件番号令和5(行ヒ)165
事件名不動産登記申請却下処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和6年11月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)146
原審裁判年月日令和5年1月18日
事案の概要
本件は、被上告人らが、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。
原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断し、本件各処分は違法であるとして、被上告人らの請求を認容した。
民法889条2項により同条1項2号の場合に同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、本件被相続人の傍系卑属である被上告人らは、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができる。
判示事項
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない
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