事件番号令和5(わ)132
事件名強盗致死、監禁、死体遺棄
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年10月10日
事案の概要被告人は、
第1(訴因変更後の令和5年3月6日付け起訴状記載の公訴事実)Aらが投資資金としてBに預けた現金相当額を回収する名目で、Bから現金等を奪おうと考え、Aと共謀の上、令和4年6月1日午後8時11分頃から同日午後8時49分頃までの間に、Bが事務所として使用していた広島県C郡D町E町F番G号H号室において、B(当時71歳)に対し、Aが「1000万は返してよ」「金庫あるでしょ」「もうさ、返そうよ」などと言い、被告人が「今日中にお前幾らか返せよお前」「ここで死ぬか返すかはっきり決めろ」「あばら全部折ってくからな」「仮病使ってっと、もう1回あばら折るぞ」などと言ってBを脅迫するとともに、被告人がBの身体を多数回殴るなどの暴行(以下「被告人の暴行」という。)を加え、その反抗を抑圧した上、更にI、J、K、L、Mとも共謀の上、同日午後8時49分頃から同月2日午前0時48分頃までの間に、同所において、室内を物色するとともに、B管理の現金約11万円を強取し、その際、前記暴行により、同日午前1時36分頃から同日午後1時8分頃までの間に、同所において、Bを死亡させ、
第2(令和4年7月13日付け起訴状記載の公訴事実)
I、A、J、K、L、Mと共謀の上、令和4年6月1日午後8時44分頃から同月2日午前1時36分頃までの間、前記H号室において、Bが携帯電話機を自由に使用できないようにするなどして外部との連絡を遮断するとともに、Bの動静を監視するなどして、Bが同室から脱出するのを著しく困難にし、もって不法に人を監禁し、
第3(令和5年2月13日付け起訴状記載の公訴事実)
I、A、Jと共謀の上、令和4年6月2日午後1時8分頃、前記H号室からBの死体を運び出して、同ビル先路上に停止させた普通乗用自動車に積み込み、その頃から同月3日頃までの間に、同車を使用してBの死体を同所から埼玉県内又はその周辺まで運搬した上、隠匿し、もって死体を遺棄した。
事件番号令和5(わ)132
事件名強盗致死、監禁、死体遺棄
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年10月10日
事案の概要
被告人は、
第1(訴因変更後の令和5年3月6日付け起訴状記載の公訴事実)Aらが投資資金としてBに預けた現金相当額を回収する名目で、Bから現金等を奪おうと考え、Aと共謀の上、令和4年6月1日午後8時11分頃から同日午後8時49分頃までの間に、Bが事務所として使用していた広島県C郡D町E町F番G号H号室において、B(当時71歳)に対し、Aが「1000万は返してよ」「金庫あるでしょ」「もうさ、返そうよ」などと言い、被告人が「今日中にお前幾らか返せよお前」「ここで死ぬか返すかはっきり決めろ」「あばら全部折ってくからな」「仮病使ってっと、もう1回あばら折るぞ」などと言ってBを脅迫するとともに、被告人がBの身体を多数回殴るなどの暴行(以下「被告人の暴行」という。)を加え、その反抗を抑圧した上、更にI、J、K、L、Mとも共謀の上、同日午後8時49分頃から同月2日午前0時48分頃までの間に、同所において、室内を物色するとともに、B管理の現金約11万円を強取し、その際、前記暴行により、同日午前1時36分頃から同日午後1時8分頃までの間に、同所において、Bを死亡させ、
第2(令和4年7月13日付け起訴状記載の公訴事実)
I、A、J、K、L、Mと共謀の上、令和4年6月1日午後8時44分頃から同月2日午前1時36分頃までの間、前記H号室において、Bが携帯電話機を自由に使用できないようにするなどして外部との連絡を遮断するとともに、Bの動静を監視するなどして、Bが同室から脱出するのを著しく困難にし、もって不法に人を監禁し、
第3(令和5年2月13日付け起訴状記載の公訴事実)
I、A、Jと共謀の上、令和4年6月2日午後1時8分頃、前記H号室からBの死体を運び出して、同ビル先路上に停止させた普通乗用自動車に積み込み、その頃から同月3日頃までの間に、同車を使用してBの死体を同所から埼玉県内又はその周辺まで運搬した上、隠匿し、もって死体を遺棄した。
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