事件番号令和6(ラ)10001
事件名保全異議申立却下決定に対する保全抗告事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年10月22日
事件種別特許権
事案の概要大阪地方裁判所令和4年(ヨ)第20011号特許権侵害差止等仮処分命令申立事件(以下「基本事件」という。)は、発明の名称を「高純度PTH含有凍結乾燥製剤およびその製造方法」とする特許(特許第6025881号。本件特許。)に係る特許権(本件特許権)を有する相手方(原審債権者)が、抗告人(原審債務者)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び13記載の発明(本件発明1、本件発明13)の技術的範囲に属する方法を使用し、同方法により製造した原決定別紙物件目録記載の製品(抗告人製品)を販売していることが本件特許権の侵害に当たると主張し、抗告人に対し、①抗告人製品の製造、販売等の差止め、②抗告人製品に対する占有を解いてこれを執行官に引き渡すこと、③執行官が抗告人製品を保管すること、④抗告人製品に係る健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願を提出することを仮に命ずることを求める仮処分命令申立てをした事案である。
基本事件について、大阪地方裁判所は、抗告人に対し、原決定別紙方法目録記載の方法で製造された抗告人製品の製造、販売等の差止め、抗告人製品の占有を解いて執行官に引き渡すこと、及び執行官が抗告人製品を保管することを命じ、相手方のその余の申立てを却下する内容の仮処分決定(原々決定)をした。抗告人は、原々決定を不服として保全異議を申し立てたが(大阪地方裁判所令和5年(モ)第59004号保全異議申立事件・原審)、原審は、原々決定を認可する決定(原決定)をした。抗告人は、原決定を不服として本件保全抗告をした。
事件番号令和6(ラ)10001
事件名保全異議申立却下決定に対する保全抗告事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年10月22日
事件種別特許権
事案の概要
大阪地方裁判所令和4年(ヨ)第20011号特許権侵害差止等仮処分命令申立事件(以下「基本事件」という。)は、発明の名称を「高純度PTH含有凍結乾燥製剤およびその製造方法」とする特許(特許第6025881号。本件特許。)に係る特許権(本件特許権)を有する相手方(原審債権者)が、抗告人(原審債務者)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び13記載の発明(本件発明1、本件発明13)の技術的範囲に属する方法を使用し、同方法により製造した原決定別紙物件目録記載の製品(抗告人製品)を販売していることが本件特許権の侵害に当たると主張し、抗告人に対し、①抗告人製品の製造、販売等の差止め、②抗告人製品に対する占有を解いてこれを執行官に引き渡すこと、③執行官が抗告人製品を保管すること、④抗告人製品に係る健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願を提出することを仮に命ずることを求める仮処分命令申立てをした事案である。
基本事件について、大阪地方裁判所は、抗告人に対し、原決定別紙方法目録記載の方法で製造された抗告人製品の製造、販売等の差止め、抗告人製品の占有を解いて執行官に引き渡すこと、及び執行官が抗告人製品を保管することを命じ、相手方のその余の申立てを却下する内容の仮処分決定(原々決定)をした。抗告人は、原々決定を不服として保全異議を申し立てたが(大阪地方裁判所令和5年(モ)第59004号保全異議申立事件・原審)、原審は、原々決定を認可する決定(原決定)をした。抗告人は、原決定を不服として本件保全抗告をした。
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