事件番号令和5(ワ)8403
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年10月22日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称笠木下換気構造体
事案の概要本件は、発明の名称を「笠木下換気構造体」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する別紙「物件目録」記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造・販売等することは本件特許権の侵害(間接侵害)に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金2億6930万5000円のうち一部請求として3000万円及びこれに対する令和5年9月14日(訴状送達日の翌日であり、不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)8403
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年10月22日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称笠木下換気構造体
事案の概要
本件は、発明の名称を「笠木下換気構造体」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する別紙「物件目録」記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造・販売等することは本件特許権の侵害(間接侵害)に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金2億6930万5000円のうち一部請求として3000万円及びこれに対する令和5年9月14日(訴状送達日の翌日であり、不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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