事件番号令和4(行コ)1
事件名行政処分取消請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年10月18日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和2(行ウ)7
原審結果その他
事案の概要本件は、北海道猟友会甲支部の支部長であり、ヒグマを駆除するためにライフル銃を発射した被控訴人が、公安委員会から銃砲所持許可を取り消す旨の処分を受けたところ、当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法(令和3年6月16日号外法律第69号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)所定の要件を満たさず、また、同公安委員会の判断は裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して、控訴人に対し、その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨被控訴人が、ヒグマを駆除するため、自らが所持するライフル銃を一発発射したところ、北海道公安委員会は、被控訴人に対し、上記ライフル銃の所持許可を取り消した(以下「本件処分」という。)ため、被控訴人が本件処分は銃刀法所定の要件を満たさず、同公安委員会の判断は裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して、控訴人(北海道)に対し、その取消しを求めた事案
 原審は、被控訴人の請求を認容したため、控訴人が控訴したところ、本件処分が違法であるとはいえないとして、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却する判決がされた。
 以 上
事件番号令和4(行コ)1
事件名行政処分取消請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年10月18日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和2(行ウ)7
原審結果その他
事案の概要
本件は、北海道猟友会甲支部の支部長であり、ヒグマを駆除するためにライフル銃を発射した被控訴人が、公安委員会から銃砲所持許可を取り消す旨の処分を受けたところ、当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法(令和3年6月16日号外法律第69号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)所定の要件を満たさず、また、同公安委員会の判断は裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して、控訴人に対し、その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
被控訴人が、ヒグマを駆除するため、自らが所持するライフル銃を一発発射したところ、北海道公安委員会は、被控訴人に対し、上記ライフル銃の所持許可を取り消した(以下「本件処分」という。)ため、被控訴人が本件処分は銃刀法所定の要件を満たさず、同公安委員会の判断は裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して、控訴人(北海道)に対し、その取消しを求めた事案
 原審は、被控訴人の請求を認容したため、控訴人が控訴したところ、本件処分が違法であるとはいえないとして、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却する判決がされた。
 以 上
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