事件番号令和5(わ)291
事件名過失運転致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事案の概要被告人は、令和3年9月13日午前8時52分頃、大型貨物自動車を運転し、北海道苫小牧市(住所省略)先の交通整理の行われていない丁字路交差点を甲方面から乙方面に向かい右折進行するに当たり、自車は車体の長さが約11.5メートルあり、右折を開始してから完了するまでに相応の時間を要し、その間、対向車線を塞ぐことになるのであるから、前方左右を注視し、対向直進車両の有無及びその安全を確認しながら同交差点の中心の直近の内側を右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、当時、同交差点内の右方には右方道路から同交差点内に進行してきて右折待ちのため停止していた車両があり、同交差点の中心の直近の内側を右折進行するためには、同車の向かって左側を通過する必要があるのに、あえて同車の向かって右側を通過して、右方道路の左側車線に進行しようとして、前方左右を注視せず、対向直進車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約25ないし33キロメートルで同交差点を内小回りに右折進行した過失により、折から対向直進してきたB(当時32歳)運転の大型自動二輪車に気付かないまま、同車前部に自車左側面部を衝突させて同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に多発外傷の傷害を負わせ、同日午前10時10分頃、同市(住所省略)所在のC病院において、同人を前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨被告人が、大型貨物自動車を運転して交差点を内小回りに右折進行し、対向直進してきた大型自動二輪車に自車を衝突させ、同二輪車の運転者を死亡させたという過失運転致死の事案において、被告人について、高速度で走行してくる対向直進車両の存在を予見することは不可能であったから予見義務違反も結果回避義務違反もない旨の主張が排斥され、右折時に前方左右を注視し、対向直進車両の有無等を確認しながら交差点の中心の直近の内側を右折進行すべき注意義務を怠った過失が認められた事例
事件番号令和5(わ)291
事件名過失運転致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年8月29日
事案の概要
被告人は、令和3年9月13日午前8時52分頃、大型貨物自動車を運転し、北海道苫小牧市(住所省略)先の交通整理の行われていない丁字路交差点を甲方面から乙方面に向かい右折進行するに当たり、自車は車体の長さが約11.5メートルあり、右折を開始してから完了するまでに相応の時間を要し、その間、対向車線を塞ぐことになるのであるから、前方左右を注視し、対向直進車両の有無及びその安全を確認しながら同交差点の中心の直近の内側を右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、当時、同交差点内の右方には右方道路から同交差点内に進行してきて右折待ちのため停止していた車両があり、同交差点の中心の直近の内側を右折進行するためには、同車の向かって左側を通過する必要があるのに、あえて同車の向かって右側を通過して、右方道路の左側車線に進行しようとして、前方左右を注視せず、対向直進車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約25ないし33キロメートルで同交差点を内小回りに右折進行した過失により、折から対向直進してきたB(当時32歳)運転の大型自動二輪車に気付かないまま、同車前部に自車左側面部を衝突させて同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に多発外傷の傷害を負わせ、同日午前10時10分頃、同市(住所省略)所在のC病院において、同人を前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨
被告人が、大型貨物自動車を運転して交差点を内小回りに右折進行し、対向直進してきた大型自動二輪車に自車を衝突させ、同二輪車の運転者を死亡させたという過失運転致死の事案において、被告人について、高速度で走行してくる対向直進車両の存在を予見することは不可能であったから予見義務違反も結果回避義務違反もない旨の主張が排斥され、右折時に前方左右を注視し、対向直進車両の有無等を確認しながら交差点の中心の直近の内側を右折進行すべき注意義務を怠った過失が認められた事例
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