事件番号令和6(わ)66
事件名被告人A及びB窃盗被告事件、被告人B傷害被告事件
裁判所山口地方裁判所 第3部
裁判年月日令和6年10月30日
事案の概要本件は、被告人両名が共犯者と共謀の上で敢行したレールボンドの窃盗(被告人Aにつき第1ないし第3、被告人Bにつき第1及び第2)及び、被告人Bが実父に対して犯した傷害(第4)の事案である。
判示事項の要旨被告人A及びBが、他の共犯者と共謀の上、鉄道線路上のレールに接続されたレールボンドを複数回にわたって切断して窃取したほか、被告人Bが実父に対して鈍器で殴打するなどして傷害を負わせた事案について、被告人両名を懲役3年に処した上、被告人Aに対して執行猶予5年、被告人Bに対して保護観察付執行猶予4年をそれぞれ言い渡した事例
事件番号令和6(わ)66
事件名被告人A及びB窃盗被告事件、被告人B傷害被告事件
裁判所山口地方裁判所 第3部
裁判年月日令和6年10月30日
事案の概要
本件は、被告人両名が共犯者と共謀の上で敢行したレールボンドの窃盗(被告人Aにつき第1ないし第3、被告人Bにつき第1及び第2)及び、被告人Bが実父に対して犯した傷害(第4)の事案である。
判示事項の要旨
被告人A及びBが、他の共犯者と共謀の上、鉄道線路上のレールに接続されたレールボンドを複数回にわたって切断して窃取したほか、被告人Bが実父に対して鈍器で殴打するなどして傷害を負わせた事案について、被告人両名を懲役3年に処した上、被告人Aに対して執行猶予5年、被告人Bに対して保護観察付執行猶予4年をそれぞれ言い渡した事例
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