事件番号令和5(ワ)886
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年9月9日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、① 原告及び被告の間で締結された、二酸化塩素発生ユニット搭載製品に用いられる LED 基盤等の購入に係る契約上、被告は、原告に供給する製品の品質・機能・表示等について関係諸法令に適合していることなどを保証すべき義務を負っていたにもかかわらずこれに違反した保証義務違反の債務不履行、② 不正競争防止法2条1項20号の品質誤認惹起行為、③ 同法2条1項21号の信用毀損行為があり、これによって、原告に1億7314万7248円(内1億3314万7248円については、上記責任原因①及び②が請求権競合の関係に立ち、内2000万円については、上記責任原因③によって生じ、内2000万円は弁護士費用相当額である。)の損害が生じたとして、損害賠償金1億7314万7248円及び同額に対する債務不履行責任についての請求日の翌日であり、かつ、不正競争行為日の後の日である令和5年2月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)886
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年9月9日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、① 原告及び被告の間で締結された、二酸化塩素発生ユニット搭載製品に用いられる LED 基盤等の購入に係る契約上、被告は、原告に供給する製品の品質・機能・表示等について関係諸法令に適合していることなどを保証すべき義務を負っていたにもかかわらずこれに違反した保証義務違反の債務不履行、② 不正競争防止法2条1項20号の品質誤認惹起行為、③ 同法2条1項21号の信用毀損行為があり、これによって、原告に1億7314万7248円(内1億3314万7248円については、上記責任原因①及び②が請求権競合の関係に立ち、内2000万円については、上記責任原因③によって生じ、内2000万円は弁護士費用相当額である。)の損害が生じたとして、損害賠償金1億7314万7248円及び同額に対する債務不履行責任についての請求日の翌日であり、かつ、不正競争行為日の後の日である令和5年2月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合の遅延損害金の支払を求める事案である。
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