事件番号 | 令和6(わ)55 |
---|---|
事件名 | 死体遺棄、詐欺被告事件 |
裁判所 | 山口地方裁判所 岩国支部 |
裁判年月日 | 令和6年11月5日 |
事案の概要 | 被告人両名は、共謀の上、 第1 令和6年3月頃、山口県a町b番地cC方において、同居中の実母である前記C(当時77歳)が死亡しているのを認めたのであるから、その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに、その頃から同年7月4日までの間、その死体を同所に放置し、もって死体を遺棄し 第2 令和6年3月頃、前記Cが死亡しているのを認めたにもかかわらず、同人が生存しているように装い、同人が受給していた老齢基礎年金、年金生活者支援給付金及び老齢厚生年金をだまし取ろうと考え、同居の親族として、前記Cが死亡した旨を、老齢基礎年金及び年金生活者支援給付金については同人が死亡した日から14日以内に、老齢厚生年金については10日以内に、日本年金機構を介して厚生労働大臣に届け出なければならないのに、あえて届け出ず、かつ、前記Cの死亡の事実を知った日から7日以内に、同人が死亡した旨をa町役場に届け出なければならないのに、あえて届け出ず、東京都千代田区霞が関1丁目2番2号厚生労働省年金局事業管理課長らに、前記Cが生存しており、同人に前記各年金等の受給権があり、同人に対する前記各年金等の支給義務があるものと誤信させ、よって、令和6年6月14日、山口県a町d番地株式会社D銀行E支店に開設された被告人Aが管理する前記C名義の普通預金口座に現金合計14万1995円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。 |
判示事項の要旨 | 被告人両名が、共謀の上、同居していた実母の死体を放置して遺棄するとともに、実母が生存しているように装って老齢基礎年金等を詐取した事案について、被告人両名にそれぞれ懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した事例 |
事件番号 | 令和6(わ)55 |
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事件名 | 死体遺棄、詐欺被告事件 |
裁判所 | 山口地方裁判所 岩国支部 |
裁判年月日 | 令和6年11月5日 |
事案の概要 |
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被告人両名は、共謀の上、 第1 令和6年3月頃、山口県a町b番地cC方において、同居中の実母である前記C(当時77歳)が死亡しているのを認めたのであるから、その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに、その頃から同年7月4日までの間、その死体を同所に放置し、もって死体を遺棄し 第2 令和6年3月頃、前記Cが死亡しているのを認めたにもかかわらず、同人が生存しているように装い、同人が受給していた老齢基礎年金、年金生活者支援給付金及び老齢厚生年金をだまし取ろうと考え、同居の親族として、前記Cが死亡した旨を、老齢基礎年金及び年金生活者支援給付金については同人が死亡した日から14日以内に、老齢厚生年金については10日以内に、日本年金機構を介して厚生労働大臣に届け出なければならないのに、あえて届け出ず、かつ、前記Cの死亡の事実を知った日から7日以内に、同人が死亡した旨をa町役場に届け出なければならないのに、あえて届け出ず、東京都千代田区霞が関1丁目2番2号厚生労働省年金局事業管理課長らに、前記Cが生存しており、同人に前記各年金等の受給権があり、同人に対する前記各年金等の支給義務があるものと誤信させ、よって、令和6年6月14日、山口県a町d番地株式会社D銀行E支店に開設された被告人Aが管理する前記C名義の普通預金口座に現金合計14万1995円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。 |
判示事項の要旨 |
被告人両名が、共謀の上、同居していた実母の死体を放置して遺棄するとともに、実母が生存しているように装って老齢基礎年金等を詐取した事案について、被告人両名にそれぞれ懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した事例 |