事件番号令和6(わ)66
事件名死体遺棄被告事件
裁判所山口地方裁判所 岩国支部
裁判年月日令和6年11月14日
事案の概要被告人は、令和6年8月23日頃、山口県岩国市a町b丁目c番d号A方において、同居中の実父である前記A(当時78歳)が死亡しているのを認めたのであるから、その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに、その頃から同年9月9日までの間、その死体を同所に放置し、もって死体を遺棄したものである。
判示事項の要旨被告人が、同居していた実父の死体を放置して遺棄した事案について、被告人に懲役1年、執行猶予3年を言い渡した事例
事件番号令和6(わ)66
事件名死体遺棄被告事件
裁判所山口地方裁判所 岩国支部
裁判年月日令和6年11月14日
事案の概要
被告人は、令和6年8月23日頃、山口県岩国市a町b丁目c番d号A方において、同居中の実父である前記A(当時78歳)が死亡しているのを認めたのであるから、その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに、その頃から同年9月9日までの間、その死体を同所に放置し、もって死体を遺棄したものである。
判示事項の要旨
被告人が、同居していた実父の死体を放置して遺棄した事案について、被告人に懲役1年、執行猶予3年を言い渡した事例
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