事件番号 | 令和5(わ)39 |
---|---|
事件名 | 非現住建造物等放火、現住建造物等放火 |
裁判所 | 静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部 |
裁判年月日 | 令和6年10月23日 |
事案の概要 | 本件各公訴事実は、次のとおりである。「被告人は、株式会社(代表取締役b)が経営するネイルサロン『甲』の従業員であったものであるが 第1 nが所有し、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない静岡県袋井市乙町内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約213.05㎡)に放火しようと考え、平成30年3月13日午後5時56分頃から同日午後6時12分頃までの間に同建物1階の同社が経営するネイルサロン『甲』スタッフルームにおいて、何らかの方法で火を放ち、その火を同スタッフルームの壁、天井、柱等に燃え移らせ、よって、同建物の一部を焼損(焼損床面積約13㎡)し 第2 оが所有し、iら4名が現に住居に使用し、かつ、同人ら2名が現にいる同市丙内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約264.98㎡)に放火しようと考え、同月26日午後6時10分頃、同建物1階の同社が経営するネイルサロン『甲』事務室において、何らかの方法で火を放ち、その火を同事務室の壁、天井等に燃え移らせ、よって、同建物の一部を焼損(焼損床面積約33㎡)し たものである。」 |
事件番号 | 令和5(わ)39 |
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事件名 | 非現住建造物等放火、現住建造物等放火 |
裁判所 | 静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部 |
裁判年月日 | 令和6年10月23日 |
事案の概要 |
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本件各公訴事実は、次のとおりである。「被告人は、株式会社(代表取締役b)が経営するネイルサロン『甲』の従業員であったものであるが 第1 nが所有し、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない静岡県袋井市乙町内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約213.05㎡)に放火しようと考え、平成30年3月13日午後5時56分頃から同日午後6時12分頃までの間に同建物1階の同社が経営するネイルサロン『甲』スタッフルームにおいて、何らかの方法で火を放ち、その火を同スタッフルームの壁、天井、柱等に燃え移らせ、よって、同建物の一部を焼損(焼損床面積約13㎡)し 第2 оが所有し、iら4名が現に住居に使用し、かつ、同人ら2名が現にいる同市丙内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約264.98㎡)に放火しようと考え、同月26日午後6時10分頃、同建物1階の同社が経営するネイルサロン『甲』事務室において、何らかの方法で火を放ち、その火を同事務室の壁、天井等に燃え移らせ、よって、同建物の一部を焼損(焼損床面積約33㎡)し たものである。」 |