事件番号令和4(ワ)26763
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月26日
事案の概要本訴事件は、落語家である本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)が、同じく落語家であり、原告の元師匠である本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)から度重なる理不尽な暴行、暴言などによる制裁を受けて人格権を侵害されたほか、原告に破門を通知したにもかかわらず、破門届を落語協会に提出しなかったことにより、落語家としての業務を妨害されたと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年11月23日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は、被告が、インターネット上の記事の配信事業者ら(以下「配信事業者ら」という。)からの取材を受けて原告が写真や音声データ等を提供し、配信事業者らに被告の名誉を毀損する記事を掲載させたと主張して、原告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料3000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)26763
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月26日
事案の概要
本訴事件は、落語家である本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)が、同じく落語家であり、原告の元師匠である本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)から度重なる理不尽な暴行、暴言などによる制裁を受けて人格権を侵害されたほか、原告に破門を通知したにもかかわらず、破門届を落語協会に提出しなかったことにより、落語家としての業務を妨害されたと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年11月23日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は、被告が、インターネット上の記事の配信事業者ら(以下「配信事業者ら」という。)からの取材を受けて原告が写真や音声データ等を提供し、配信事業者らに被告の名誉を毀損する記事を掲載させたと主張して、原告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料3000万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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