事件番号令和5特(わ)2289
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第18部
裁判年月日令和6年9月11日
事案の概要告会社は、当時大阪市(住所省略)に本店を置き、子供服等の製造、販売等を目的とする会社であって、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が開設するJASDAQ市場に上場していたものであるが、被告会社の筆頭株主であった株式会社甲の代表取締役であったA、被告会社の取締役会長としてその業務全般を統括管理していたB、被告会社の代表取締役社長としてその業務全般を統括管理していた C並びに被告会社の株主であったD及びEは、共謀の上、被告会社の業務に関し、令和3年6月17日、前記本店事務所内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、大阪市中央区大手前4丁目1番76号所在の近畿財務局において、同財務局長に対し、被告会社の令和2年3月21日から令和3年3月20日までの連結会計年度につき、営業損失が6981万4000円(ただし、1000円未満切捨て。以下同じ。)、経常損失が8552万7000円、税金等調整前当期純損失が9563万2000円であったにもかかわらず、架空売上を計上する方法により、営業利益を6377万3000円、経常利益を5405万9000円、税金等調整前当期純利益を4395万5000円と記載した虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載 のある有価証券報告書を提出したものである。
事件番号令和5特(わ)2289
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第18部
裁判年月日令和6年9月11日
事案の概要
告会社は、当時大阪市(住所省略)に本店を置き、子供服等の製造、販売等を目的とする会社であって、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が開設するJASDAQ市場に上場していたものであるが、被告会社の筆頭株主であった株式会社甲の代表取締役であったA、被告会社の取締役会長としてその業務全般を統括管理していたB、被告会社の代表取締役社長としてその業務全般を統括管理していた C並びに被告会社の株主であったD及びEは、共謀の上、被告会社の業務に関し、令和3年6月17日、前記本店事務所内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、大阪市中央区大手前4丁目1番76号所在の近畿財務局において、同財務局長に対し、被告会社の令和2年3月21日から令和3年3月20日までの連結会計年度につき、営業損失が6981万4000円(ただし、1000円未満切捨て。以下同じ。)、経常損失が8552万7000円、税金等調整前当期純損失が9563万2000円であったにもかかわらず、架空売上を計上する方法により、営業利益を6377万3000円、経常利益を5405万9000円、税金等調整前当期純利益を4395万5000円と記載した虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載 のある有価証券報告書を提出したものである。
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