事件番号令和6特(わ)79
事件名政治資金規正法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第8部
裁判年月日令和6年9月30日
事案の概要被告人は、政治団体であるA研究会の代表者兼会計責任者であった者であるが、政治資金規正法12条1項により東京都選挙管理委員会を経て総務大臣に提出すべきA研究会の収支報告書につき、別表記載のとおり、A研究会の平成30年から令和4年の各年の収入及び支出に関し、真実は、「政治資金パーティー開催日」欄記載の各日に開催した政治資金パーティーである「A研究会との懇親の集い」の会費収入額を含む各年の収入額及び各年の寄附金・交付金額を含む各年の支出額がそれぞれ少なくとも「実際額」欄記載のとおりであったにもかかわらず、遅くとも「提出日」欄記載の各日までに、東京都千代田区b町c丁目d番e号fビルのA研究会事務所において、A研究会の各年分の収支報告書の「A研究会との懇親の集い」の会費収入額を含む各年の収入額及び各年の寄附金・交付金額を含む各年の支出額を記載すべき欄に、それぞれ「記載額」欄記載のとおりの虚偽の記入をし、「提出日」欄記載の各日に、「年」欄記載の各年分の収支報告書を東京都新宿区西新宿2丁目8番1号所在の前記選挙管理委員会を経て総務大臣に提出した。
事件番号令和6特(わ)79
事件名政治資金規正法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第8部
裁判年月日令和6年9月30日
事案の概要
被告人は、政治団体であるA研究会の代表者兼会計責任者であった者であるが、政治資金規正法12条1項により東京都選挙管理委員会を経て総務大臣に提出すべきA研究会の収支報告書につき、別表記載のとおり、A研究会の平成30年から令和4年の各年の収入及び支出に関し、真実は、「政治資金パーティー開催日」欄記載の各日に開催した政治資金パーティーである「A研究会との懇親の集い」の会費収入額を含む各年の収入額及び各年の寄附金・交付金額を含む各年の支出額がそれぞれ少なくとも「実際額」欄記載のとおりであったにもかかわらず、遅くとも「提出日」欄記載の各日までに、東京都千代田区b町c丁目d番e号fビルのA研究会事務所において、A研究会の各年分の収支報告書の「A研究会との懇親の集い」の会費収入額を含む各年の収入額及び各年の寄附金・交付金額を含む各年の支出額を記載すべき欄に、それぞれ「記載額」欄記載のとおりの虚偽の記入をし、「提出日」欄記載の各日に、「年」欄記載の各年分の収支報告書を東京都新宿区西新宿2丁目8番1号所在の前記選挙管理委員会を経て総務大臣に提出した。
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