事件番号令和5(行ウ)10
事件名a原発用地埋立免許伸長許可損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所山口地方裁判所 第1部
裁判年月日令和6年11月6日
事案の概要本件は、山口県の住民である原告らが、A知事が、①前回許可及び本件申請はいずれも公水法上の要件を満たしていないことが明らかであるのに、中国電力に対して事実関係等に関する補足説明をするよう求めた(以下「本件求説明」という。)上で、②本件申請に対して工事竣功期間伸長許可処分(以下「本件許可」という。)をしたこと、及び、③本件許可の際に、原子力発電所本体に係る着工時期の見通しがつくまでは埋立工事を施行しないよう要請したこと(以下「本件要請」という。)はそれぞれ違法であって、①本件求説明、②本件許可及び③本件要請に関して違法な公金の支出等が行われたことにより、山口県に合計3084円の損害が生じたと主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、A知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求として1084円(本件求説明に係る支出等の合計額)及びこれに対する同人が本件求説明をした日である令和4年11月4日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めるとともに、A知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求として2000円(本件許可及び本件要請に係る支出等の合計額)及びこれに対する同人が本件許可及び本件要請をした日である同月28日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨公有水面の埋立工事に係る竣工期間の伸長許可申請に対し、知事が行った許可等は違法であり、許可等に関してなされた支出等は違法な財務会計行為であるとして、県が知事に対して損害賠償請求をするよう求めた住民訴訟につき、訴えの一部を却下し、その余の請求を棄却した事例
事件番号令和5(行ウ)10
事件名a原発用地埋立免許伸長許可損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所山口地方裁判所 第1部
裁判年月日令和6年11月6日
事案の概要
本件は、山口県の住民である原告らが、A知事が、①前回許可及び本件申請はいずれも公水法上の要件を満たしていないことが明らかであるのに、中国電力に対して事実関係等に関する補足説明をするよう求めた(以下「本件求説明」という。)上で、②本件申請に対して工事竣功期間伸長許可処分(以下「本件許可」という。)をしたこと、及び、③本件許可の際に、原子力発電所本体に係る着工時期の見通しがつくまでは埋立工事を施行しないよう要請したこと(以下「本件要請」という。)はそれぞれ違法であって、①本件求説明、②本件許可及び③本件要請に関して違法な公金の支出等が行われたことにより、山口県に合計3084円の損害が生じたと主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、A知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求として1084円(本件求説明に係る支出等の合計額)及びこれに対する同人が本件求説明をした日である令和4年11月4日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めるとともに、A知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求として2000円(本件許可及び本件要請に係る支出等の合計額)及びこれに対する同人が本件許可及び本件要請をした日である同月28日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
公有水面の埋立工事に係る竣工期間の伸長許可申請に対し、知事が行った許可等は違法であり、許可等に関してなされた支出等は違法な財務会計行為であるとして、県が知事に対して損害賠償請求をするよう求めた住民訴訟につき、訴えの一部を却下し、その余の請求を棄却した事例
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