事件番号令和5(ワ)30359
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年9月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、東京都行政書士会(以下「東京会」という。)の目黒支部(以下「東京会目黒支部」という。)所属の行政書士である原告が、同支部所属の行政書士である被告に対し、同支部の令和 5 年度定時総会(以下「本件総会」という。)における被告の発言(以下「本件発言」という。)は虚偽の事実を摘示又は流布することにより原告の名誉ないし営業上の信用を毀損するものであり、名誉毀損の不法行為(民法 709 条)及び信用毀損の不正競争(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条 1 項 21 号)に当たる旨主張し、損害賠償請求権(民法 709 条、不競法 4 条)に基づきその損害の賠償及びこれに対する不法行為等の日である令和 5 年 4 月 21 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求めると共に、虚偽の事実の告知又は流布の差止め(不競法 3 条)及び名誉ないし信用回復措置(民法 723 条、不競法 14 条)を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)30359
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年9月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、東京都行政書士会(以下「東京会」という。)の目黒支部(以下「東京会目黒支部」という。)所属の行政書士である原告が、同支部所属の行政書士である被告に対し、同支部の令和 5 年度定時総会(以下「本件総会」という。)における被告の発言(以下「本件発言」という。)は虚偽の事実を摘示又は流布することにより原告の名誉ないし営業上の信用を毀損するものであり、名誉毀損の不法行為(民法 709 条)及び信用毀損の不正競争(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条 1 項 21 号)に当たる旨主張し、損害賠償請求権(民法 709 条、不競法 4 条)に基づきその損害の賠償及びこれに対する不法行為等の日である令和 5 年 4 月 21 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求めると共に、虚偽の事実の告知又は流布の差止め(不競法 3 条)及び名誉ないし信用回復措置(民法 723 条、不競法 14 条)を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加