事件番号令和4(ワ)8300
事件名差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年10月10日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、原告の運営するサービスに関する販売代理店契約(以下「本件契約」という。)を締結した被告会社に対し、被告会社が、販売代理店として取得した同サービスに係る営業上の機密事項や営業手法を利用し、これと類似する事業を行ったことにつき、被告らに対し、以下の各請求をする事案である。
(1) 被告会社に対する請求
ア 本件契約又は会社法 17 条 1 項 1 号に基づく差止請求(第 1 の 1)
イ 本件契約上の競業避止義務、機密保持義務及び営業手法利用禁止義務に係る債務不履行又は不正競争防止法(以下「不競法」という。)4 条(同法 2 条 1 項 号)に基づき、770 万円の損害賠償及びこれに対する被告会社が上記類似事業を開始した日である令和 3 年 5 月 11 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払(第 1 の 2)
(2) 被告Aに対する請求
上記債務不履行等につき、会社法 429 条 1 項に基づき、660 万円の損害賠償及びこれに対する令和 3 年 5 月 11 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払(第 1 の 3)
(3) なお、原告の被告会社に対する金銭請求と被告Aに対する金銭請求の相互関係については、明示的な主張はない。しかし、これらの請求は、共通の行為を義務違反等とするものであり、損害も、信用毀損に係る損害(110 万円)の有無を除き、同一の損害の賠償を求めるものである。このため、原告の請求は、被告らに対し、損害の共通する 660 万円部分につき、その限度で連帯支払を求める趣旨と理解される。
事件番号令和4(ワ)8300
事件名差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年10月10日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、原告の運営するサービスに関する販売代理店契約(以下「本件契約」という。)を締結した被告会社に対し、被告会社が、販売代理店として取得した同サービスに係る営業上の機密事項や営業手法を利用し、これと類似する事業を行ったことにつき、被告らに対し、以下の各請求をする事案である。
(1) 被告会社に対する請求
ア 本件契約又は会社法 17 条 1 項 1 号に基づく差止請求(第 1 の 1)
イ 本件契約上の競業避止義務、機密保持義務及び営業手法利用禁止義務に係る債務不履行又は不正競争防止法(以下「不競法」という。)4 条(同法 2 条 1 項 号)に基づき、770 万円の損害賠償及びこれに対する被告会社が上記類似事業を開始した日である令和 3 年 5 月 11 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払(第 1 の 2)
(2) 被告Aに対する請求
上記債務不履行等につき、会社法 429 条 1 項に基づき、660 万円の損害賠償及びこれに対する令和 3 年 5 月 11 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払(第 1 の 3)
(3) なお、原告の被告会社に対する金銭請求と被告Aに対する金銭請求の相互関係については、明示的な主張はない。しかし、これらの請求は、共通の行為を義務違反等とするものであり、損害も、信用毀損に係る損害(110 万円)の有無を除き、同一の損害の賠償を求めるものである。このため、原告の請求は、被告らに対し、損害の共通する 660 万円部分につき、その限度で連帯支払を求める趣旨と理解される。
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