事件番号平成26(行ウ)23
事件名保護変更決定処分取消請求事件
裁判所岡山地方裁判所
裁判年月日令和6年10月28日
事案の概要本件は、厚生労働大臣が、平成25年5月16日付けで平成25年厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)を、平成26年3月31日付けで平成26年厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)をそれぞれ発出して、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日号外厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)を改定し、これに基づき別紙処分等一覧表記載の「処分庁」欄記載の各処分行政庁が、対応する各原告を名宛人として、生活保護法25条2項に基づき支給する生活保護費の変更決定処分(以下「本件各処分」という。)を行ったことについて、①原告らが、本件各処分は憲法25条、生活保護法3条、8条に反し、健康で文化的な最低限度の生活を下回る生活を強いるものとして違法であると主張して、対応する処分行政庁が行った本件各処分の取消しを求め、②外国人である原告番号9が、㋐対応する処分が存在しないと解される場合に備え、予備的請求1として、被告岡山市に対し、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知、以下「昭和29年通知」という。)に基づく平成25年7月11日付け保護変更決定(以下「平成25年変更決定」という。)の取消しを求め、㋑平成25年変更決定の処分性が否定される場合に備え、予備的請求2として、被告岡山市に対し、実質的当事者訴訟として、昭和29年通知に基づき、平成25年8月以降の減額相当分(平成25年8月から平成27年9月までの減額相当分合計6万1880円及び平成27年10月以降毎月2380円)の支払を求め、③原告らが、被告国に対し、本件各処分又は平成25年変更決定の違法を主張して、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ1万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成27年3月31日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号に基づく改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(行ウ)23
事件名保護変更決定処分取消請求事件
裁判所岡山地方裁判所
裁判年月日令和6年10月28日
事案の概要
本件は、厚生労働大臣が、平成25年5月16日付けで平成25年厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)を、平成26年3月31日付けで平成26年厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)をそれぞれ発出して、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日号外厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)を改定し、これに基づき別紙処分等一覧表記載の「処分庁」欄記載の各処分行政庁が、対応する各原告を名宛人として、生活保護法25条2項に基づき支給する生活保護費の変更決定処分(以下「本件各処分」という。)を行ったことについて、①原告らが、本件各処分は憲法25条、生活保護法3条、8条に反し、健康で文化的な最低限度の生活を下回る生活を強いるものとして違法であると主張して、対応する処分行政庁が行った本件各処分の取消しを求め、②外国人である原告番号9が、㋐対応する処分が存在しないと解される場合に備え、予備的請求1として、被告岡山市に対し、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知、以下「昭和29年通知」という。)に基づく平成25年7月11日付け保護変更決定(以下「平成25年変更決定」という。)の取消しを求め、㋑平成25年変更決定の処分性が否定される場合に備え、予備的請求2として、被告岡山市に対し、実質的当事者訴訟として、昭和29年通知に基づき、平成25年8月以降の減額相当分(平成25年8月から平成27年9月までの減額相当分合計6万1880円及び平成27年10月以降毎月2380円)の支払を求め、③原告らが、被告国に対し、本件各処分又は平成25年変更決定の違法を主張して、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ1万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成27年3月31日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号に基づく改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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