事件番号令和6(行コ)43
事件名鈴鹿市運行記録票提出指導違反処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和6年10月30日
原審裁判所津地方裁判所
事案の概要本件は、三重県鈴鹿市に居住し、生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている被控訴人A(以下「被控訴人母」という。)が、同一世帯の構成員である二男被控訴人B(以下「被控訴人子」という。)の所有する自動車(以下「本件車両」という。)につき、処分行政庁から被控訴人子の通院に限り保有及び利用を容認され、運転記録票を提出するよう複数回にわたり求められたにもかかわらず、これを提出しなかったなどとして、処分行政庁が、法62条3項に基づき、被控訴人母に対し、生活保護を停止する旨の処分(以下「本件停止処分」という。)をしたところ、①被控訴人母が、本件停止処分は違法であると主張して、控訴人に対し、その取消しを求めるとともに、②被控訴人らが、控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金55万円(慰謝料50万円、弁護士費用5万円)及びこれに対する本件停止処分の日である令和4年9月27日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(行コ)43
事件名鈴鹿市運行記録票提出指導違反処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和6年10月30日
原審裁判所津地方裁判所
事案の概要
本件は、三重県鈴鹿市に居住し、生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている被控訴人A(以下「被控訴人母」という。)が、同一世帯の構成員である二男被控訴人B(以下「被控訴人子」という。)の所有する自動車(以下「本件車両」という。)につき、処分行政庁から被控訴人子の通院に限り保有及び利用を容認され、運転記録票を提出するよう複数回にわたり求められたにもかかわらず、これを提出しなかったなどとして、処分行政庁が、法62条3項に基づき、被控訴人母に対し、生活保護を停止する旨の処分(以下「本件停止処分」という。)をしたところ、①被控訴人母が、本件停止処分は違法であると主張して、控訴人に対し、その取消しを求めるとともに、②被控訴人らが、控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金55万円(慰謝料50万円、弁護士費用5万円)及びこれに対する本件停止処分の日である令和4年9月27日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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