事件番号令和6(ワ)350
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和6年10月24日
事案の概要本件は、奈良地方裁判所の裁判官が被疑者Aに対する勾留状を発付したものの、Aの私選弁護人であった原告に対する勾留通知(刑事訴訟法(以下「法」という。)79条前段、207条1項)が直ちに行われなかったことについて、原告がこれによって直ちに準抗告の申立てを行う機会を喪失したなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料1万円及びこれに対する令和6年2月23日(訴状送達日の翌日)から年3パーセントの割合(法定利率)による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ワ)350
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和6年10月24日
事案の概要
本件は、奈良地方裁判所の裁判官が被疑者Aに対する勾留状を発付したものの、Aの私選弁護人であった原告に対する勾留通知(刑事訴訟法(以下「法」という。)79条前段、207条1項)が直ちに行われなかったことについて、原告がこれによって直ちに準抗告の申立てを行う機会を喪失したなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料1万円及びこれに対する令和6年2月23日(訴状送達日の翌日)から年3パーセントの割合(法定利率)による遅延損害金の支払を求める事案である。
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