事件番号令和5(行ウ)1
事件名債務不存在確認請求事件、分担金返還請求事件
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年11月12日
事案の概要第一事件は、ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)の設置及び管理・運営を目的とする一部事務組合である被告の構成団体である原告が、同じく被告の構成団体である被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)が香芝市内の各自治会に対して実施した事業は被告の事務に含まれないと主張して、被告に対し、原告の被告に対する上記事業に要する費用の本件規約11条に基づく分担金支払債務が存在しないことの確認を求める公法上の当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)の事案である。
第二事件は、被告が令和4年度及び令和5年度の各年度末に被告から原告に返還(戻入れ)すべき余剰分担金につき、上記事業に要した費用に係る被告の原告に対する本件規約11条に基づく分担金支払請求権とを相殺してその残額を返還したところ、原告が、第一事件におけるものと同様の主張をして、被告に対し、分担金返還請求権に基づき、上記相殺に係る金員相当額の分担金の返還を求める公法上の当事者訴訟の事案である。
事件番号令和5(行ウ)1
事件名債務不存在確認請求事件、分担金返還請求事件
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年11月12日
事案の概要
第一事件は、ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)の設置及び管理・運営を目的とする一部事務組合である被告の構成団体である原告が、同じく被告の構成団体である被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)が香芝市内の各自治会に対して実施した事業は被告の事務に含まれないと主張して、被告に対し、原告の被告に対する上記事業に要する費用の本件規約11条に基づく分担金支払債務が存在しないことの確認を求める公法上の当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)の事案である。
第二事件は、被告が令和4年度及び令和5年度の各年度末に被告から原告に返還(戻入れ)すべき余剰分担金につき、上記事業に要した費用に係る被告の原告に対する本件規約11条に基づく分担金支払請求権とを相殺してその残額を返還したところ、原告が、第一事件におけるものと同様の主張をして、被告に対し、分担金返還請求権に基づき、上記相殺に係る金員相当額の分担金の返還を求める公法上の当事者訴訟の事案である。
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