事件番号令和5(行ウ)9
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年11月21日
事案の概要本件は、原告が、A工業株式会社(以下「本件会社」という。)において勤務していた亡夫であるB(以下「被災者」という。)がくも膜下出血(以下「本件疾病」という。)を発症し(以下、本件疾病の発症を「本件発症」という。)、入院加療の後死亡したのは業務上の事由によるものであるとして、処分行政庁に対し、労災保険法に基づく遺族補償年金、葬祭料及び未支給の保険給付(療養補償給付)の各支給請求をしたところ、本件各処分を受けたことから、被告を相手としてその取消しを求める事案である。
判示事項の要旨本件会社に勤務していた亡夫がくも膜下出血を発症し、入院加療の後死亡したのは業務上の事由によるものであるとして、原告が処分行政庁に対し行った労災保険法に基づく遺族補償年金、葬祭料及び未支給の保険給付(療養補償給付)の各支給請求について、支給しないとの各処分を受けたことに対し、被告を相手とした各処分の取消しを求める請求が棄却された事例
事件番号令和5(行ウ)9
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年11月21日
事案の概要
本件は、原告が、A工業株式会社(以下「本件会社」という。)において勤務していた亡夫であるB(以下「被災者」という。)がくも膜下出血(以下「本件疾病」という。)を発症し(以下、本件疾病の発症を「本件発症」という。)、入院加療の後死亡したのは業務上の事由によるものであるとして、処分行政庁に対し、労災保険法に基づく遺族補償年金、葬祭料及び未支給の保険給付(療養補償給付)の各支給請求をしたところ、本件各処分を受けたことから、被告を相手としてその取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
本件会社に勤務していた亡夫がくも膜下出血を発症し、入院加療の後死亡したのは業務上の事由によるものであるとして、原告が処分行政庁に対し行った労災保険法に基づく遺族補償年金、葬祭料及び未支給の保険給付(療養補償給付)の各支給請求について、支給しないとの各処分を受けたことに対し、被告を相手とした各処分の取消しを求める請求が棄却された事例
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